2022.01.06
知的障害のアラサーの息子と元気に生きています。【その19】障害を持つ子どもが「おとな(成人)になる」ことへの準備 ②具体的な準備
皆さんこんにちは。櫻行政書士事務所の補助者で、知的障害を持つアラサーの息子と元気に生きている市木です。 今回は障害を持つ子どもが「おとな(成人)になる」ことへの準備②具体的な準備 です。 ひでくんが「おとな(成人)」になるまでに準備していて良かったことのお話です。 (1)子ども名義の金融機関口座を作っておきました。 前回のお話でも触れましたが、子どもが成人になると親が子どもの代理で金融機関で口座を作ることが出来なくなります。 そして、子どもが20歳になって障害者年金の申請手続きをするときに、年金の振込先としてとして子ども名義の金融機関口座を指定してくださいと言われます。 ひでくんの申請の時には、障害者年金の申請書類を受け取る時(20歳の誕生日の3か月前に区役所年金窓口で受け取ります)口座を作っていなくてもまだ19歳ですから説明を聞いてから親が口座を作ることが出来ました。 ところが、来年4月(2022年4月)からは成人が18歳からになり、18歳以降の子どもの金融機関口座を親が代理で作れなくなります。 障害者年金の申請時期は従来と変わらないので、来年4月以降は年金窓口で申請手続きの説明を受けてから子どもの金融機関口座を作ることは出来ません。ぜひお子さんが18歳になる前にお子さん名義の金融機関口座をキャッシュカード付きで作っておいてください。 (2)子どもの事を相談できる「かかりつけ医」を作っておきました。 「障害をもつ子どもだけれども健康面には心配がないのでかかりつけ医はいない」という方は複数いらっしゃると思います。 ひでくんの場合は幼児のころは北部療育センターを受診していたのですが、いつのまにか行かなくなってしまいました。再開したのは中学生のころで思春期に出やすいという「てんかん」を心配して脳波を取ってもらうつもりでお医者さんにかかり始めたのですが、かかり始めてすぐに「行動障害」がひどくなり投薬治療の必要が出てきたため、現在に至るまでずっと同じ病院に通院しています。 ここで、怪我の功名というべきか18歳以降のひでくんにことごとく「診断書」が必要であったという事態に直面しました。 「愛の手帳」の診断は療育センターや横浜市障害者更生相談所で受けることができたました。しかし、「障害福祉サービス受給者証」の区分認定の診断書、障害者年金の診断書、そして成年後見申し立てにも診断書が必要なのですが、これらの診断書を書いていただく為の指定のお医者さんがいるわけではありません。 受給者証や年金の場合は更新の時にも診断書が必要な時があり、本当に「かかりつけ医」がいてくれてよかった!と思っています。 障害を持つ子がどのくらいの重さの障害を持つのかを判断するのは親ではありません。全て、お医者さんの診断書をもとに関係機関の方々が判断します。 子どもの状態をお医者さんにより詳しく診断してもらうためにも子どもが小さいうちから「かかりつけ医」を作っておくことは大切だと思います。 (3)地域の相談機関と関係を作っておきました。 横浜には「障害者地域活動ホーム」「障害者後見的支援室」などの各種の相談機関があります。 「障害者地域活動ホーム」は年齢に関係なく、「障害者後見的支援室」に関してはお子さんが18歳から登録できます。 ひでくんもどちらにも登録し相談員の方に私のお話を聞いてもらったりひでくんの様子を見てもらったりしています。ひでくんの『これから』を決める時に親だけの判断ではなくいろいろな方からの意見を聞いたり、話を聞いてもらうことは大事だと思っています。 以上、私が準備していて良かったことのお話をしました。 『準備』は継続的な関係つくりともいえると思います。 障害を持つ子の成長を見守るためには親の力だけでは力不足なことが多くあります。 ぜひ、いろいろなところと関係つくりをして、親だけで抱え込まないようにしてほしいと思っています。