横浜市青葉区にある青葉台法律事務所 弁護士 佐々木博征

離婚や相続、事件やトラブルについておまかせください。

青葉台法律事務所 弁護士 佐々木博征

家族が法的トラブルに巻き込まれた時にも、
身近で頼れる法律の専門家として、
紛争を解決、安心へと変えるお手伝いを致します。

青葉台法律事務所・所長の佐々木博征が、
離婚や養育費など、ママ達の身近なトラブルについて
弁護士の立場からアドバイスします。

 
 
何事も気軽に相談できる身近で頼れる弁護士であることが信条です。
そのため、依頼者の方には、難解な法律用語を用いず、分かり易い言葉に置き換えて、事件の見通し、問題点、処理状況等を正確にお伝えし、適正、妥当な事件解決を図るよう心がけております。

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債務を減らす強力な方法「個人再生手続」について

2020.04.15

債務を減らす強力な方法「個人再生手続」について

 皆様、こんにちは。横浜市青葉区で弁護士事務所を開設している弁護士佐々木博征です。  新型コロナウィルスの影響で、生命や健康に危険が及んでおり、世界規模で経済的にも大きな損失、影響が出ております。  そのような中、国や都道府県から個人向けの給付金や事業者向けの融資、支援等が検討、若しくは実施されているようですが、休業、失業などにより収入が途絶え、借金等の債務の返済、支払いが困難となる方もいらっしゃると思います。  このような未曽有の経済的危機状況では、給付、融資など収入や財産を得る方向での対策と共に、現時点で個人が負っている債務を圧縮したり整理する法的手続きの検討も必要、有益だと思います。  そこで、本日は債務整理の方法の一つである、「個人再生」についてお話したいと思います。この「個人再生」は平成13年に開始された法的債務整理手続きです。  まず、個人の方の債務の整理については、一般的な方法としては、①自己破産、②債務整理(任意整理)、③個人再生、の3つの方法があります。  この中で①自己破産、②債務整理(任意整理)については、一般の方も耳にしたことはあると思いますが、③個人再生については聞きなれない方もいらっしゃると思います。  個人再生という手続きは、簡単に言えば、裁判所に申立をして、住宅ローン以外の負債(借金や滞納している債務)を5分の1から10分の1程度に圧縮してもらい、その圧縮した金額を原則3年(例外として5年まで)で分割して支払っていく、という強力かつ大変有効な法的債務整理手続です。  同手続の主なメリットとしては、①自己破産と異なり、財産を処分(没収)されず、財産を維持できる、②住宅ローンについては、他の債務と異なり、いままでどおり支払っていくことができ、住宅を維持できる、③債務を大幅に圧縮し、しかも分割払いができる、④自己破産ができない事情がある方(以前に自己破産をしている、借金の原因に浪費やギャンブルなどがある等)でも個人再生手続きは可能な場合がある、といった点があります。  但し、個人再生のルールとして、圧縮しても債務総額が100万円未満とはならない(最低弁済額100万円)、圧縮しても持っている財産を金銭的に評価した総額を下回ることはできない(精算価値保障の原則)、収入が安定していること、その他の条件があります。  また、住宅ローン以外の借金、債務に連帯保証人が付いている場合は、連帯保証人には債権者から全額の請求がなされてしまいます。  上記のようなルール、条件、デメリットはありますが、①住宅ローン以外の借金、債務が多額で支払うことが困難な方で、②収入が安定しており、③住宅ローンがオーバーローンの状態(住宅の時価より住宅の債務額が上回っている場合)、については有益な法的債務整理手続きと言えますので、そのような方は同手続きの可否について、弁護士等にご相談されてみてはいかがでしょうか。。  

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新しい養育費算定表について

2019.12.24

新しい養育費算定表について

 こんにちは、横浜市青葉区で事務所を開設している青葉台法律事務所の弁護士佐々木博征です。  本日は、平成15年の公表以来初めて内容が見直された養育費算定表、婚姻費用算定表について、お話したいと思います。  家庭裁判所における離婚調停や離婚訴訟などで養育費を計算する際には、概ね「養育費算定表」が目安として使われてきました。 (なお、離婚前の別居期間中の生活費については、「婚姻費用算定表」が目安となります)  しかし、これまでの養育費算定表では、弁護士や当事者から、「養育費の金額が現在の物価や経済に合っていない。」「その金額ではとても生活できない。」など、不満や疑問の声がありました。  そのような声を受けて、東京及び大阪の家庭裁判所の裁判官が中心になり「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」をテーマに司法研究が行われ、その成果である新養育費算定表、新婚姻費用算定表が、令和元年12月23日に公表されました。  新養育費算定表では、旧養育費算定表に比べて、多くのケースで、養育費の月額が1~2万円程度増額すると言われております。  例えば、14歳未満のお子さんが一人いる女性(妻、主婦)が離婚し、男性(夫、会社員)に対して養育費を請求する場合で、夫の年収が500万円、妻の年収が0円の場合、旧養育費算定表では月4万円~6万円のところ、新養育費算定表では月6~8万円となります。  これから離婚が成立するケースでは、新養育費算定表がベースとなることが予想され、以前よりは1~2万円程度、養育費の金額は増えそうです(それでも、養育費だけで生活していくことは困難ですが)。  既に離婚が成立し旧養育費算定表で養育費が決定されたケースでも、養育費増額調停の申し立てなどをして、新養育費算定表をベースとした養育費が認められるのかは、今後、裁判所の審判例が出るのをもう少し見守る必要がありそうです。  

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自転車保険に加入しましょう。

2019.07.13

自転車保険に加入しましょう。

 こんにちは。横浜市青葉区で法律事務所を開設している弁護士佐々木博征です。  本日は、最近増えている自転車事故、特にお子様が加害者となる重大事故について注意喚起させて頂きたいと思います。  小学校から大学生くらいのお子様、特に男の子のいるご家庭で、お子様が自転車で怪我をしたり、または、人に怪我をさせてしまった、という事故を経験されている方は意外と多いのではないでしょうか。  私も自転車事故について、加害者、被害者、いずれからも相談を受けたことが何度もあります。  お子様が自転車に乗っている時に、歩行者や自転車に衝突して怪我をさせてしまうという事故は昔からありましたが、最近は、裁判の中で、自転車事故による高額の損害賠償請求が認められるケースが増えてきました。  例えば、神戸地方裁判所平成25年7月4日判決では、歩行者に当時11歳の小学生が運転する自転車とが衝突した事故につき、事故を起こした小学生の親に合計約9500万円もの損害賠償義務が認められました。  また、東京地方裁判所平成20年6月5日判決では、当時高校三年生の男子生徒が、自転車に乗車中、幹線道路を横断するにあたり、無謀にも横断歩道のかなり手前から斜めに横断したところ、横断後に対向車線を自転車で直進していた男性に衝突し、被害者が言語機能喪失、右上肢下肢の全機能喪失という後遺症1級の重症を負った事案で、その加害者たる男子生徒自身に合計約9300万円の損害賠償義務が認められました。  以前少しお話させて頂きましたが、小学生以下ぐらいのお子様が事故や事件を起こし、被害者に損害を与えた場合、民法714条1項本文により親が監督義務者として損害賠償義務を負います。  中学生以上の場合は、ケースにもよりますが、基本的には加害者たるお子様自身が損害賠償義務を負います(中学生の場合は親が損害賠償義務を負うケースもありますが、高校生以上ですと、基本的には本人が損害賠償義務を負うことになります)。  このように自転車事故は、お子様自身若しくは親が高額な損害賠償義務を負いかねないという意味でも凶器となり得る乗り物であり、自転車は自動車と同様、慎重な運転が求められます。    この点、事故が起きた時に備え、自動車では任意保険の加入率は髙いですが、自転車の保険に加入している親御さんは、少ないのが現状です。  自転車事故に備えるための保険としては、自転車保険、個人賠償責任保険(同特約)等がありますので、お子様が自転車に乗るようになった時には、そのタイミングで、親御さんは、是非、自転車保険や個人賠償責任保険に加入を検討して頂きたいと思います。  やんちゃな年頃のお子様は、交通法規を無視した無謀な自転車運転をしがちですので、たかが自転車、と思わず、きちんと保険に入ってあげることも必要ではないでしょうか。

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名前って変更できるの?

2019.04.11

名前って変更できるの?

こんにちは。横浜市青葉区の弁護士佐々木博征です。 最近、知り合いから「名前の変更」について聞かれたので、本日はその話題をお話したいと思います。  お名前の変更についてご相談を受けた際に、先月(平成31年3月)に「王子様」という名前の男性が、裁判所に名前変更許可の申立をして「肇」という名前への変更が許可されたというニュースを見たことを思い出しました。  まず、戸籍法107条の2により、家庭裁判所は申立により、正当な事由があるときは、名の変更を許可することができます。  しかし名前というのは、氏とともに、その人物の同一性の指標となるものですから、呼称秩序維持という公益上の要請から、どのような場合でも名の変更が認められるわけではなく、「正当事由」があるかどうか、家庭裁判所が厳格に判断します。  名の変更が申立てられるケースとしては、先ほどのニュースのケースのように、①親に珍奇、特殊な名前を付けられたケース(昔、「悪魔」ちゃんという名前を子供につけようとした親がいたとの報道を思い出します)、②神官、僧侶になった(もしくは辞めた)ことによる名前の変更、③異性や外国人と間違えられやすい名前からの変更、④同姓同名が多すぎる、⑤通称として永年つかっている名前の方が知人等に定着している、などのケースがあります。  また、名前変更許可の申立は、家庭裁判所が書面だけで判断する場合もありますが、ケースによっては申立人本人の審問や追加の調査が行われる場合もあります。  「キラキラネーム」という言葉が広まってからかなりの年月が経って定着しております。今のお子様は、本当にいろいろな漢字を使ったり、難しい読み方をする名前のお子様がたくさんいらっしゃいます。  子供は自分の名前によって、アイデンティティを感じ、また親の子に対する思いを感じます。私の名前は、父親の名前から一字を貰い、また幼少期から名前にこめた親の思いを聞いておりましたので、自分の名前が好きで、名前が意味するような人物になろうという想いは、頭のどこかにはあったように思います。  前述の「王子様」という名前を付けられた男性は、自己紹介や病院の呼び出しで、恥をかいたり、馬鹿にされたり、からかわれたりして、惨めな思いをしたとのことです。  名前の変更は家庭裁判所が「正当事由」という厳格な要件があるか判断し、必ず変更が許可されるものではありませんので、子供に名前をつける親御さんは、お子さんのお気持ちや、その名前を背負っていくことをよく考え、お子さんの将来を想像して、慎重に決定して頂きたいと思います。  前述の「王子様」という名前を付けられた男性も、「これから親になる人は本当によく考えて子供に名前をつけてあげてほしい。」と呼び掛けているとのことです。      

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いじめの問題について弁護士が関われること

2019.03.14

いじめの問題について弁護士が関われること

こんにちは、横浜市青葉区で法律事務所を開設している弁護士佐々木博征です。 今日は、いじめ問題について、弁護士が手助けできること、関われること、また、現在お子様がいじめに遭っている親御さんに弁護士の視点でお伝えしたいことについて、お話したいと思います。  昨年11月、宮城県で小学2年生の女の子と、その母親が、子供が受けているいじめに悩み、無理心中により亡くなるという大変痛ましい事件がありました。  報道によると、母親は、いじめについて学校側に対応を求め、何回も学校に通ったが学校側は対応しようとせず、むしろ周囲から「モンスターペアレント」のような見方をする人もいて、孤独感を強めていったとの見方もありました。  また、この記事を書いている平成31年3月13日にも、愛知県豊田市で小学校6年生の女の子2名がマンションから飛び降り、いじめを苦にした自殺ではないかとの報道がありました。悲しいことに、いじめによる自殺の報道は後を絶ちません。  なお、あまり周囲には話しておりませんが、実は私も小学校5年生の時に、半年以上不登校の時期があり、その時期に登校した際、いじめを受けたことがありました。  自分でいうのもおかしいですが、小学校4年生の時、私はクラスの中心グループに所属し、勉強も運動も苦ではなく、楽しい学校生活を過ごしていました。  私の家族は、祖父、祖母、4人の兄弟を含む8人家族で、母は専業主婦で稼ぎ手は父しかおらず、決して裕福な家庭ではありませんでした。  私が5年生に進級し、クラス替えになった4月のことですが、父が子供の床屋代を節約しようと散髪セットを買ってきて、素人の父が子供達の髪を散髪し、案の定、私の髪型は、いわゆる「大五郎カット」のように、前髪だけちょこんと長く、その他は丸坊主のような、奇妙な髪型になってしまいました(笑)。  今でこそ笑い話にできますが、当時は私も思春期で、しかもクラス替えになって友達も少なくなったタイミングだったので、私はふさぎ込み、仮病をつかって学校を休むようになりました。髪の毛が伸びるのはある程度時間がかかるので、長期間学校を休んでしまい、そのうちに学校に行けなくなってしまいました。  数か月学校を休んで、やっと登校した私は、一部の男子クラスメートからいじめを受け、余計に学校に行けなくなりました。その後、そのクラスメートのグループに入れてもらい、友達のような関係にはなるのですが、その時期の出来事はトラウマとなり、今でも、小学校5、6年生の記憶がほとんどないほどです。当時は両親、特に母親には多大な心配をかけてしまいました。  長々と自分の幼少期の話をしてしまいましたが、私自身のいじめの経験から思うことは、子供と大人では、見えている世界の大きさが異なり、子供にとって学校は、家庭を除けば、ほとんど世界の全てであり、学校に居場所がなくなることは、それはすなわち「絶望」ということです。もはや人生の落伍者で復活できないような真っ暗な気持ちになります。  また、そのような子供を抱える母親も、どうしてよいか、誰に相談してよいかもわかりません。  私は弁護士になってから、いじめに関するご相談を受けることもあります。  ここからは弁護士的な話になりますが、子供同士のいじめの内容として暴力がある場合、精神的ないじめの場合など、いろいろな態様がありますが、いずれにしても、いじめは「不法行為」という違法な行為であり、子供の年齢により、子供自身が損害賠償義務を負う場合と、子供自身は幼少で責任無能力として損害賠償義務は負わないが、親が保護監督義務違反として損害賠償義務を負う場合があります(加害者が小学生の場合は、後者となることが多く、中学生の場合は、前者と後者のケースがあります。高校生の場合は前者となるケースが多いでしょう)。  もちろん民事上の損害賠償義務だけではなく、加害者の年齢や、加害行為の内容によっては、傷害罪、暴行罪、脅迫罪、強要罪等の刑事犯罪が成立するケースもあります。  そして、学校側にもいじめの防止について責任がある場合は、公立学校であれば、国家賠償法1条に基づく責任を、私立学校であれば、民法上の不法行為責任に基づく損害賠償義務を負うケースもあり、その意味で学校側にもいじめを防止する義務があると言えます。  この点、私が思う、いじめを受けた際に被害者のお子さんや親御さんにとって重要なことは、相談する相手をなるべく多く、またいろいろな種類の相談相手を持ち、いじめの被害で真っ暗な気持ちとなって何も考えられなくなってしまったり、視野を狭めたりしない、ということが非常に重要なのではないかと思います。  いじめに遭った時、一般的に考えられる相談相手としては、親族・家族、教師(特に他クラスの先生等)、習い事の先生、精神科のお医者さん、カウンセラー等が考えられると思いますが、私としては、深刻ないじめの被害については、弁護士も相談相手の一つに挙げて頂きたいと思います。  弁護士ゆえに、加害者側や学校側に対して、対抗措置、法的措置、改善要求等、他の職業にはない視点でアドバイスできる部分があります。  もちろん、学校や近所など狭い社会内での問題なので、弁護士を入れての交渉や裁判までは考えていない方がほとんどだと思います。  しかし、いろいろなジャンルの人に相談して視野を広げるという意味で、弁護士に相談して、法的措置、手段があるということを知ることは、当該お子さん及び親御さんにとっては、気持ちの面でも大きな助けになり得るのではないかと思います。  いじめの被害に遭われているお子さんとその親御さんは、弁護士に相談するということも選択肢の一つとして認識して頂き、それによって少しでも、子供達がいじめで自ら命を失うという痛ましい事件がなくなればと思います。      

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離婚後、数年経ってからでも養育費は請求できる?

2019.02.22

離婚後、数年経ってからでも養育費は請求できる?

こんにちは、横浜市青葉区で法律事務所を開設している弁護士佐々木博征です。 今日は、離婚が成立してから数年経った後の養育費の請求についてお話したいと思います。 離婚をするとき、相手方に養育費を請求して、離婚の合意書、調停、裁判等の方法で養育費の金額を決めることができることは皆さんご存知だと思います。  しかし、例えば夫から暴力を受けていたというDVのケースや、離婚当時、夫の収入が少なく、養育費まで請求できなかったというケースも実際には多いと思います。  そのようなケースでは離婚から数年経ち、お母さんは、「もう養育費の請求はできない」ものだと思い込み、養育費の請求を諦めてしまっている方も多いのではないでしょうか。  離婚時は養育費の必要性が低かった方でも、お子様が小学校、中学校へと進学し、教育費や生活費などで何かとお金がかかる時期、お母さん一人の収入でお子様を育てていくのは大変なことだと思います。  この点、離婚時に協議や調停で、明確に「養育費を請求しない」という合意を書面などでしていない場合(養育費を貰っていないケースでも、そのような場合がほとんどだと思いますが)、離婚から数年経っても離婚した元のご主人に対して、今後のお子様の養育費の請求は基本的には可能です。     ではどのように請求すればよいでしょうか。  元のご主人と自分で交渉できる方は、交渉した上で、公証役場で養育費の公正証書を作成してもらい、その約束に基づき、今後の養育費を払ってもらうという手段が考えられます。  また、自分での交渉が難しい方は、弁護士に依頼して、弁護士を通じて交渉するか、家庭裁判所に養育費請求の調停を申立て、そこで元のご主人と合意し、合意できなければ、家庭裁判所の審判という形で強制的に養育費の金額を決めてもらうという方法があります。  なお、離婚から数年経過して元のご主人に養育費を請求した場合、認められるのは、基本的には請求時以降の養育費であり、既に経過している過去の養育費分については、なかなか認められにくく、あくまで請求した時以降の養育費を認めようという考え方が実務でも有力です(これを「請求時説」と言います)。  なぜならば、過去分も数年分を一度に支払わなければならないとすると、養育費を支払ってこなかった親にとって負担が大きすぎることが理由です。  但し、最近では過去の養育費であっても全く支払ってこなかった不誠実な親に有利に取り扱うことは不公平であるという考えの下、今後の養育費の金額を定めるにあたって、ある程度過去の養育費不払いの事実を考慮するケースもあるようです。  しかし、現在でも請求したときからの養育費が認められることが基本であり、そのように考えた方が無難でしょう。     よって、離婚時に養育費の取り決めをしていなかった方は、上記の方法いずれかで早めに養育費を請求することをおすすめします。  元のご主人の現住所が分からない場合でも、弁護士に養育費調停の申立等を依頼すると元のご主人の住民票などを追って、現時点での住所を調べることもできますので、その様な場合でも弁護士に相談してみましょう。  養育費の算定方法や、養育費支払いの対象となるお子さんの年齢の話などは、また別の機会に。

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Lawyer弁護士紹介

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INFOインフォメーション

名称 青葉台法律事務所 弁護士 佐々木博征
(アオバダイホウリツジムショ ベンゴシ ササキヒロユキ)
電話 045-988-1240
FAX 045-988-1241
住所 〒227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台1丁目6-12 カンゼームビル5階A-2 アクセス
営業時間 平日及び毎月第2土曜日
(ただし、第3金曜日は振替休日)
9:30~12:30、13:30~18:30
公式URL http://www.aobadailaw.com/index.html

MAP&ACCESSアクセス

東急田園都市線青葉台駅から徒歩1分
TEL:045-988-1240
青葉台法律事務所 所長弁護士 佐々木博征
青葉台法律事務所 所長弁護士 佐々木博征

東急田園都市線青葉台駅から徒歩約1分の場所に設立された地域密着、懇切丁寧を旨とする青葉台法律事務所を開設しており、弁護士としては15年以上の経験、実績があります。

取扱い分野は、身近な法律トラブルとしては、離婚、相続、交通事故、借金、借地借家、損害賠償、企業顧問など様々な事件に対応しております。

特に、相続(遺産分割、遺留分請求等)、離婚、交通事故については多数の事件解決の実績が御座います。

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