育休後の働く上でのちょっとしたポイント | 横浜賃金労務管理オフィス

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2022.03.17

育休後の働く上でのちょっとしたポイント


 
3月に入り、日中はあたたかくなる日も増えてきましたね。4月は入学や入社の季節。

御子様の保育園入園などの育児の状況に合わせて、4月から新たな生活をスタートさせるママさんもいらっしゃるかと思います。

今日は、そんな働くママさんにちょっとお役立てできる情報をご提供します。

☆小学校入学前までの御子様がいる働くママ

①子の看護休暇が取得可能

育児・介護休業法という法律の定めにより、年5日(御子様が2人以上の場合は年10日)まで御子様のケガや病気に伴う看護や通院の為に仕事をお休みすることが可能です。
※事業主に賃金支払い義務はありません

②労働時間の制限

同じく育児・介護休業法の定めにより、請求すれば、月24時間・年150時間を超える時間外労働そして深夜業(夜10時~午前5時)を制限されます。

☆3歳に満たない御子様がいる働くママ

①健康保険料・厚生年金保険料の見直し

働く時間が減ったこと等により、育休復帰以降3ヵ月間の平均給与が育休開始前と比べて、給与が下がっている場合には健康保険料や厚生年金保険料が下がる可能性があります。

②労働時間の制限

所定労働時間を超える労働そのものが制限されます。
フルタイムで仕事をされているママの労働時間を6時間以内に抑える短時間勤務制度もあります。(一部除外規定アリ)

国は働きやすい環境づくりにいろいろな制度を用意しています。
今日はその一部をご紹介しました。仕事と家庭の両立をなさってください。

※各制度の利用については各職場にて直接ご確認ください。

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