横浜賃金労務管理オフィス・労務管理で全社一丸!人事・労務サポートから横浜の中小企業を元気にします!

労務管理で全社一丸!!人事・労務サポートから横浜の中小企業を元気にします!!

横浜賃金労務管理オフィス


理屈や建前だけでない「現場」を踏まえた
実践的なサポートをいたします。


「お客様最優先」「現場主義」
そして、経営における「人」の大事さ


常に心がけるのは、経営者と「同じ目線」となりお手伝い していくこと。
そして、理屈や建前だけではない「現場」を踏まえた 実践的なサポートをしていくことです。
まずはお気軽にご相談ください。





業務内容
■人事・労務コンサルティング
・賃金・賞与制度の作成・改定
・退職金制度の作成・改定
・就業規則の作成・改定
・労務コンプライアンスの整備

■人事・総務アウトソーシング
・労務保険・社会保険手続き代行業務
・給与計算業務
・情勢金申請代行業務
 

newsニュース

育休後の働く上でのちょっとしたポイント

2022.03.17

育休後の働く上でのちょっとしたポイント

  3月に入り、日中はあたたかくなる日も増えてきましたね。4月は入学や入社の季節。 御子様の保育園入園などの育児の状況に合わせて、4月から新たな生活をスタートさせるママさんもいらっしゃるかと思います。 今日は、そんな働くママさんにちょっとお役立てできる情報をご提供します。 ☆小学校入学前までの御子様がいる働くママ ①子の看護休暇が取得可能 育児・介護休業法という法律の定めにより、年5日(御子様が2人以上の場合は年10日)まで御子様のケガや病気に伴う看護や通院の為に仕事をお休みすることが可能です。 ※事業主に賃金支払い義務はありません ②労働時間の制限 同じく育児・介護休業法の定めにより、請求すれば、月24時間・年150時間を超える時間外労働そして深夜業(夜10時~午前5時)を制限されます。 ☆3歳に満たない御子様がいる働くママ ①健康保険料・厚生年金保険料の見直し 働く時間が減ったこと等により、育休復帰以降3ヵ月間の平均給与が育休開始前と比べて、給与が下がっている場合には健康保険料や厚生年金保険料が下がる可能性があります。 ②労働時間の制限 所定労働時間を超える労働そのものが制限されます。 フルタイムで仕事をされているママの労働時間を6時間以内に抑える短時間勤務制度もあります。(一部除外規定アリ) 国は働きやすい環境づくりにいろいろな制度を用意しています。 今日はその一部をご紹介しました。仕事と家庭の両立をなさってください。 ※各制度の利用については各職場にて直接ご確認ください。

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INFOインフォメーション

名称 横浜賃金労務管理オフィス
(ヨコハマチンギンロウムカンリオフィス)
電話 045-201-7154
FAX 045-201-7134
住所 〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町4-43 セボン関内第2ビル 8階 アクセス
営業時間 9:00-18:00
定休日 土・日・祝日
公式URL http://www.yokohama-sr.com/

MAP&ACCESSアクセス

・みなとみらい線「馬車道駅」出入口7番より徒歩0分
・JR根岸線「関内駅」「桜木町駅」より徒歩5分
・横浜地下鉄ブルーライン「関内駅」出入口9より徒歩2分
TEL:045-201-7154
代表 阿部 毅(あべ たけし)
代表 阿部 毅(あべ たけし)

1968年生まれ 神奈川県藤沢市在住
大学卒業後、大手百貨店に入社
労働組合専従役員にて成果主義人事・賃金制度の導入に中心的な役割を果たす。
退職後、平成17年社会保険労務士登録開業(神奈川県社会保険労務士会所属)。
横浜市内中小企業を中心に労務顧問として就業規則の作成や賃金制度の構築、様々な労務相談に携わり、労務管理のサポートにあたる。
就業規則作成の実績は100社以上にのぼる。また経営セミナー講師としても活躍している。
現在、約200社のクライアントに対して職員数15名(うち社会保険労務士有資格者7名)体制でサポートにあたっている。

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