2023.12.29
旅館ホテル経営に関わるその他の許認可
旅館やホテル、簡易宿所などの営業を行い、利用客が宿泊する場合には「旅館業許可」を取得する必要があります。
今回は、旅館業許可に付随してくる2つの許認可、
飲食店営業許可と一般酒類小売業免許についてお話しいたします。
①飲食店営業許可
旅館やホテル内の食堂・レストランに関しては、旅館業法とは別で、「飲食店営業許可」が必要になります。(バーやラウンジの場合は、別途、風営法の許可が必要な場合があります)
食品を扱う営業については、食品衛生法に基づいた許可が必要となり、保健所のある各自治体ごとに許可基準が定められています。(原則は都道府県、保健所のある場合は市などです)
そして飲食店営業許可の際に必要となるのが「食品衛生責任者」の資格です。
【食品衛生責任者とは?】
飲食店に最低1名常駐しなければならないのが、食品衛生責任者です。
食品衛生責任者の主な役割は、設備の衛生確認と改善、お手洗いなど、清掃チェック表(衛生管理表)の作成、食材の管理などが挙げられます。
・お手洗いなど、清掃チェック表(衛生管理表)の作成
②一般酒類小売業免許
一般酒類小売業免許を取るためには、下記の4つの要件をクリアしなければなりません。
1.人的要件
・酒類の製造免許もしくは酒類の販売業免許、アルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年が経過している
・酒類の製造免許もしくは酒類の販売業免許、アルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過している
等、他にもいくつか要件がございます。
2.場所的要件
・正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと
・正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと
等、他にもいくつか要件がございます。
3.経営基礎要件
・免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
▼下記に該当していないか
・現に国税又は地方税を滞納している
等、他にもいくつか条件がございます。
▼下記の要件を満たしているか
・経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人である
・酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有している、または必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること
4.需給調整要件
・酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと
旅館経営にかかわる複雑な許可申請、全てお任せください!
旅館ホテル業にかかわる許可の手続きは、やることも多く、内容も細かくて特殊です。
クレール法務事務所では、経験豊富な専門家がサポートさせていただき、スムーズな申請を実現いたします。
許可申請に必要な書類の作成や手続きの代行、まるっとお任せください。
お客様の変わりにスピーディに対応し、精一杯お手伝いいたします。
お問い合わせフォーム・LINE・お電話にてお気軽にご相談くださいね!
行政書士社会保険労務士クレール法務事務所
〒224-0003
神奈川県横浜市都筑区中川中央1-24-21-202
Mail:info@h-clair.com
今回は、旅館業許可に付随してくる2つの許認可、
飲食店営業許可と一般酒類小売業免許についてお話しいたします。
①飲食店営業許可
旅館やホテル内の食堂・レストランに関しては、旅館業法とは別で、「飲食店営業許可」が必要になります。(バーやラウンジの場合は、別途、風営法の許可が必要な場合があります)
食品を扱う営業については、食品衛生法に基づいた許可が必要となり、保健所のある各自治体ごとに許可基準が定められています。(原則は都道府県、保健所のある場合は市などです)
そして飲食店営業許可の際に必要となるのが「食品衛生責任者」の資格です。
【食品衛生責任者とは?】
飲食店に最低1名常駐しなければならないのが、食品衛生責任者です。
食品衛生責任者の主な役割は、設備の衛生確認と改善、お手洗いなど、清掃チェック表(衛生管理表)の作成、食材の管理などが挙げられます。
・お手洗いなど、清掃チェック表(衛生管理表)の作成
②一般酒類小売業免許
一般酒類小売業免許を取るためには、下記の4つの要件をクリアしなければなりません。
1.人的要件
・酒類の製造免許もしくは酒類の販売業免許、アルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年が経過している
・酒類の製造免許もしくは酒類の販売業免許、アルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過している
等、他にもいくつか要件がございます。
2.場所的要件
・正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと
・正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと
等、他にもいくつか要件がございます。
3.経営基礎要件
・免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
▼下記に該当していないか
・現に国税又は地方税を滞納している
等、他にもいくつか条件がございます。
▼下記の要件を満たしているか
・経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人である
・酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有している、または必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること
4.需給調整要件
・酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと
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