2024.01.13
相続のよくある質問にお答えします
「相続」と聞くと、複雑な決まりごとや、親族内での争いがあったりと大変なイメージがありますよね。 今回は相続において皆様がよく疑問に思われることについてお答えしていこうと思います。 相続人は誰になりますか? 亡くなった人(被相続人)の配偶者は常に相続人となります。 また、亡くなった人と血縁関係にある人は、次の順序で相続人となります。 先順位の人がいれば後順位の人は相続人となれません。 ①子 ②親、祖父母などの直系尊属 (より親等の近い人が優先となります) ③兄弟、姉妹 ※相続人であっても、相続欠格・排除等によって相続資格を失う場合もあります。 相続の手続きには何が必要ですか? ・被相続人の戸籍謄本 ・被相続人の住民票の除票 ・相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員のマイナンバーカード ・相続人全員の身元確認書類 上記以外にも、税の控除や遺産の内容によって必要となる書類があります。 遺産分割協議書って何ですか? 遺言書がない場合、相続人たちは遺産をどのように分けるかを話し合います。 このことを「遺産分割協議」と言い、その協議で決定した結果をまとめた書類のことを「遺産分割協議書」と言います。 「遺産分割協議書」は法定相続人の全員が合意しなくては成立せず、各人が実印で押印し、印鑑証明書を添付することになっています。 遺産分割に関する約束が口約束だけですと、「そんな内容に合意した覚えはない」というような、”言った、言わない”で揉める可能性があります。 しっかりと話し合った証拠となるため、「遺産分割協議書」は作成するようにしましょう。 遺言書がメモ書きされていましたが、成立しますか? 遺言書は法律で形式決まっておりますので、その形式を満たしていない場合は無効となってしまいます。 しかし、その内容が遺族にとって合意できるものであれば、遺言と同じ内容で遺産分割協議書を作成することで、有効となります。 自筆証書遺言(遺言者が全文自筆で書く遺言書)は手軽で費用もかかりませんが、法律で決まっている形式に従って書かないと無効になってしまったり、公証人によるチェックがないため、十分な判断能力がない状態(認知症や病気等による)で作ると、その有効性を巡って相続人の間で揉め事が生じやすくなるリスクもあります。 相続税の申告期限はありますか? 相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。 ※期限の日が土日や祝日に当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。 期限までに申告をしなかった場合や、取得した財産よりも少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があるので注意しましょう。 相続税の申告書は、被相続人の住所地を所轄する税務署に提出します。(日本国内の場合) 財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありませんので、こちらも注意しましょう。 相続税の基礎控除はどうやって計算したらいいですか? 相続税とは、「相続した財産の額から、負債や葬式費用を差し引いた後の額」が、基礎控除額を上回っている場合に発生する税金のことです。 相続税の基礎控除は、相続税の計算で用いられる非課税枠を指し、課税対象となる相続財産額から一定額を引くことで、相続税を減額できます。 つまり、課税対象となる相続財産の額が、基礎控除によってゼロになれば相続税は発生しません。 基礎控除額は、下記の計算式を使用します。 3,000万円+(600万円×法定相続人の数) 計算式からわかるように、「法定相続人の数」が増えるほど、基礎控除として差し引ける額は大きくなってきます。 借金も相続の対象になりますか? 相続は、亡くなった人の資産だけではなく、借金も相続の対象となります。 借金の額が資産を上回る場合は、家庭裁判所で手続きをして相続する権利自体を完全に放棄する相続放棄という方法があります。 「相続放棄」は「遺産放棄」とは違い、相続人個人の判断で行えるため、他の相続人と話し合いをして合意を得る必要はありません。 また、裁判所での手続きとなるため、遺産放棄よりも法的効果が強くなります。 相続放棄をすれば、もし債権者から請求があったとしても拒否することが可能になります。 相続権自体を放棄することになるため、一部の遺産だけの放棄ということはできませんのでご注意ください。 相続で揉めないために、やっておいた方がいいことはありますか? 残された家族のため、そして残りの人生をより充実させるための活動として、「終活」ををおすすめいたします。 終活においてやることは様々ありますので、ここでは一部を紹介いたします。 ◆エンディングノートを作成する →自身の所有物、資産、お墓、葬儀、医療、相続に関することなどをノートにまとめます。 法的文書にはなりませんが、情報がまとめてあると遺族が混乱せずに済みます。 ◆資産整理をする →資産整理をすることで、「誰に何をどれだけ相続させるか」などを考えることができます。 所有している不動産や有価証券などの状況は把握してまとめておきましょう。 ◆相続税対策を検討する →財産が多い場合、相続税対策を行っておけば、相続税の負担を軽減できます。 相続税対策には、不動産の購入など方法は様々あります。 ◆遺言書を作成する →遺言書には下記の3つの種類があります。 ①公証役場へ出向き公証人のもとで作成する公正証書遺言 ②ご自身の直筆で書く自筆証書遺言 ③遺言内容を秘密にしたまま遺言書の存在を証明してもらう秘密証書遺言 遺言書の作成でお困りの場合は、クレールにご相談ください。 大切な家族が財産を巡って争うことがないように・・・ クレールでは相続に関する手続きを一括で行えるよう、窓口となりサポートいたします。 お問い合わせフォーム・ライン・お電話にてお気軽にご相談くださいね。 行政書士社会保険労務士クレール法務事務所 〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-24-21-202 TEL:045-900-3420 Mail:info@h-clair.com