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浮気・不倫を許さない!調査から離婚・夫婦仲再構築までワンストップサポート!

クレール探偵社×クレール法務事務所


浮気や不倫で悩んでいる女性を一人でも救いたい。
という女性の想いから、クレール法務事務所とクレール探偵社のサポートが始まりました。
女性による女性のためのサポートをしております。



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単に内容証明郵便を送付して終わり!
ではありません。

その後のサポートが一番重要です!!

クレール法務事務所では、多くの経験から
将来のことを見据え、和解合意書・誓約書等も作成することができます。
また、離婚に至る場合も離婚しない場合も
円満解決へトータルサポートいたします。
カウンセラー資格者も在籍しておりますので
ご状況に応じて様々な対応も可能です。


争いになる場合は、多くの弁護士と提携しておりますので
ご希望に合った方をご紹介します。




YouTube 動画紹介

 

このようなお悩みを抱えている方からの
ご相談を多くいただいております。
1つでも当てはまったらご相談ください!

 


◆内容証明郵便・和解合意書 料金プラン◆

慰謝料請求書作成及び
内容証明郵便による発送

19,800円
(税別)
左記以外にかかる費用
・内容証明郵便による送料と手数料
・別途報酬規程あり


回答書の作成1通
¥9,900(税別)+ 送料
 

相手との
和解契約書・誓約書の作成


35,000円
(税別)
 
不倫の慰謝料請求を行った後、慰謝料額や相手と解決に向けた条件を書面に記載し、和解成立します。
作成は任意ですが、作成しないと慰謝料の支払いが滞る・また不倫を繰り返す・不倫を認めたことを撤回してくる等のリスクがあります。そのようなことが起こらないようにすることが大切です。
 
左記以外にかかる費用
・送料
・発送手数料


◆離婚協議書作成 料金プラン◆

離婚協議書


49,500
(税別)~
 
左記に含まれるもの
相談料・書類作成費用・郵送料

公正証書を作成する場合には別途費用や公証役場への手数料が発生します。
 


◆ご相談の流れ◆
電話・ライン・お問い合わせページから ご連絡ください。
今の状況とどんな相談をしたいかを教えてください 。
1
ご希望の相談日時をお伺いします。
相談は、対面・オンライン(ズーム)、 電話・ラインでも可能です。
ご都合の 良い日時をご予約下さい。
ラインの場合は、ご都合の良いときに詳細を教えてください。
お見積もりをお渡しします。
その後、ご相談の当日もしくは次の日にはお見積もりを送付いたします。内容をご確認いただきご検討ください。
※ご相談後にご不明点があれば、いつでもご連絡ください。 
3


 


◆クレール探偵社の調査料金◆

単発調査費

 

1時間7,980円(税込)

※調査員一人当たりの料金です。

左記に含まれない料金

・事務手数料 4.9万円
※LINE友達追加で半額無料キャンペーン中!
・車やバイクを使用する場合、使用料【各1.5万円×使用した日数分】
・公共交通機関を使用する場合、使用料
・調査報告書 5万円
・証拠動画の納品 8万円
・調査員の交通費往復等
 
 

5時間パック


1回35,000円(税込)

※調査員一人当たりの料金です。
※5時間を超えた場合は、別途費用がかかります。
※1日5時間の調査となります。
(5時間を2日以上に分けることはできません。)


左記に含まれない料金

・事務手数料 4.9万円
※LINE友達追加で半額キャンペーン中!
・車やバイクを使用する場合、使用料【各1.5万円×使用した日数分】
・公共交通機関を使用する場合、使用料
・調査報告書 5万円
・証拠動画の納品 8万円
・・調査員の交通費往復等
※5時間を超えた場合は、1時間7980円
(調査員一人当たりの料金)が加算されます。
 
 

20時間パック


129,000円(税込)

※調査員一人当たりの料金です。
※20時間を超えた場合は、別途費用がかかります。
※20時間を最大4日に分けることができます。
(1日最低5時間の調査となります。)


左記に含まれない料金

・事務手数料 4.9万円
※LINE友達追加で半額キャンペーン中!
・車やバイクを使用する場合、使用料【各1.5万円×使用した日数分】
・公共交通機関を使用する場合、使用料
・調査報告書 5万円
・証拠動画の納品 8万円
・調査員の交通費往復等
※20時間を超えた場合は、1時間7980円
(調査員一人当たりの料金)が加算されます。
 
 
オプション

調査報告書・動画の納品・出張同行は別途費用がかかります。
※新幹線、飛行機等で移動した場合、別途実費等が発生するため、同行するか否かをその場で確認いたします。ご同意いただけない場合、勝手に同行を続けることはありませんのでご安心ください。
 
 
ご相談は、女性が丁寧に対応いたします。
調査は老若男女調査員がおりますので、ご状況により対応する調査員が変わります。
まずはお気軽にご相談ください。



◆よくある質問◆

Qまずは相談したいのですが、無料ですか?
A初回相談は無料です。LINEやメールでしたら、24時間いつでもご連絡ください。(お返事は翌営業日となります。)
電話での受付は平日10:00-18:00となります。


Q全国対応と書いてありますが、遠いですが依頼は可能ですか?
A北海道から沖縄まで、全国のお客様からのご相談・ご依頼が可能です。
*離婚協議書等の公正証書の代理人については、別途費用がかかります。


Qズームや電話のみで相談し、依頼することは可能ですか?
Aオンラインを活用した、ズームやグーグルミートでもご相談・ご依頼が可能です。お電話のみでも可能です。その後、郵送にてご依頼に関する書面を取り交わします。

newsニュース

相続のよくある質問にお答えします

2024.01.13

相続のよくある質問にお答えします

「相続」と聞くと、複雑な決まりごとや、親族内での争いがあったりと大変なイメージがありますよね。 今回は相続において皆様がよく疑問に思われることについてお答えしていこうと思います。 相続人は誰になりますか? 亡くなった人(被相続人)の配偶者は常に相続人となります。 また、亡くなった人と血縁関係にある人は、次の順序で相続人となります。 先順位の人がいれば後順位の人は相続人となれません。 ①子 ②親、祖父母などの直系尊属 (より親等の近い人が優先となります) ③兄弟、姉妹 ※相続人であっても、相続欠格・排除等によって相続資格を失う場合もあります。 相続の手続きには何が必要ですか? ・被相続人の戸籍謄本 ・被相続人の住民票の除票 ・相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員のマイナンバーカード ・相続人全員の身元確認書類 上記以外にも、税の控除や遺産の内容によって必要となる書類があります。 遺産分割協議書って何ですか? 遺言書がない場合、相続人たちは遺産をどのように分けるかを話し合います。 このことを「遺産分割協議」と言い、その協議で決定した結果をまとめた書類のことを「遺産分割協議書」と言います。 「遺産分割協議書」は法定相続人の全員が合意しなくては成立せず、各人が実印で押印し、印鑑証明書を添付することになっています。 遺産分割に関する約束が口約束だけですと、「そんな内容に合意した覚えはない」というような、”言った、言わない”で揉める可能性があります。 しっかりと話し合った証拠となるため、「遺産分割協議書」は作成するようにしましょう。 遺言書がメモ書きされていましたが、成立しますか? 遺言書は法律で形式決まっておりますので、その形式を満たしていない場合は無効となってしまいます。 しかし、その内容が遺族にとって合意できるものであれば、遺言と同じ内容で遺産分割協議書を作成することで、有効となります。 自筆証書遺言(遺言者が全文自筆で書く遺言書)は手軽で費用もかかりませんが、法律で決まっている形式に従って書かないと無効になってしまったり、公証人によるチェックがないため、十分な判断能力がない状態(認知症や病気等による)で作ると、その有効性を巡って相続人の間で揉め事が生じやすくなるリスクもあります。 相続税の申告期限はありますか? 相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。 ※期限の日が土日や祝日に当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。 期限までに申告をしなかった場合や、取得した財産よりも少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があるので注意しましょう。 相続税の申告書は、被相続人の住所地を所轄する税務署に提出します。(日本国内の場合) 財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありませんので、こちらも注意しましょう。 相続税の基礎控除はどうやって計算したらいいですか? 相続税とは、「相続した財産の額から、負債や葬式費用を差し引いた後の額」が、基礎控除額を上回っている場合に発生する税金のことです。 相続税の基礎控除は、相続税の計算で用いられる非課税枠を指し、課税対象となる相続財産額から一定額を引くことで、相続税を減額できます。 つまり、課税対象となる相続財産の額が、基礎控除によってゼロになれば相続税は発生しません。 基礎控除額は、下記の計算式を使用します。 3,000万円+(600万円×法定相続人の数) 計算式からわかるように、「法定相続人の数」が増えるほど、基礎控除として差し引ける額は大きくなってきます。 借金も相続の対象になりますか? 相続は、亡くなった人の資産だけではなく、借金も相続の対象となります。 借金の額が資産を上回る場合は、家庭裁判所で手続きをして相続する権利自体を完全に放棄する相続放棄という方法があります。 「相続放棄」は「遺産放棄」とは違い、相続人個人の判断で行えるため、他の相続人と話し合いをして合意を得る必要はありません。 また、裁判所での手続きとなるため、遺産放棄よりも法的効果が強くなります。 相続放棄をすれば、もし債権者から請求があったとしても拒否することが可能になります。 相続権自体を放棄することになるため、一部の遺産だけの放棄ということはできませんのでご注意ください。 相続で揉めないために、やっておいた方がいいことはありますか? 残された家族のため、そして残りの人生をより充実させるための活動として、「終活」ををおすすめいたします。 終活においてやることは様々ありますので、ここでは一部を紹介いたします。 ◆エンディングノートを作成する →自身の所有物、資産、お墓、葬儀、医療、相続に関することなどをノートにまとめます。 法的文書にはなりませんが、情報がまとめてあると遺族が混乱せずに済みます。 ◆資産整理をする →資産整理をすることで、「誰に何をどれだけ相続させるか」などを考えることができます。 所有している不動産や有価証券などの状況は把握してまとめておきましょう。 ◆相続税対策を検討する →財産が多い場合、相続税対策を行っておけば、相続税の負担を軽減できます。 相続税対策には、不動産の購入など方法は様々あります。 ◆遺言書を作成する →遺言書には下記の3つの種類があります。 ①公証役場へ出向き公証人のもとで作成する公正証書遺言 ②ご自身の直筆で書く自筆証書遺言 ③遺言内容を秘密にしたまま遺言書の存在を証明してもらう秘密証書遺言 遺言書の作成でお困りの場合は、クレールにご相談ください。 大切な家族が財産を巡って争うことがないように・・・ クレールでは相続に関する手続きを一括で行えるよう、窓口となりサポートいたします。 お問い合わせフォーム・ライン・お電話にてお気軽にご相談くださいね。 行政書士社会保険労務士クレール法務事務所 〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-24-21-202 TEL:045-900-3420 Mail:info@h-clair.com

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旅館ホテル経営に関わるその他の許認可

2023.12.29

旅館ホテル経営に関わるその他の許認可

旅館やホテル、簡易宿所などの営業を行い、利用客が宿泊する場合には「旅館業許可」を取得する必要があります。 今回は、旅館業許可に付随してくる2つの許認可、 飲食店営業許可と一般酒類小売業免許についてお話しいたします。 ①飲食店営業許可 旅館やホテル内の食堂・レストランに関しては、旅館業法とは別で、「飲食店営業許可」が必要になります。(バーやラウンジの場合は、別途、風営法の許可が必要な場合があります) 食品を扱う営業については、食品衛生法に基づいた許可が必要となり、保健所のある各自治体ごとに許可基準が定められています。(原則は都道府県、保健所のある場合は市などです) そして飲食店営業許可の際に必要となるのが「食品衛生責任者」の資格です。 【食品衛生責任者とは?】 飲食店に最低1名常駐しなければならないのが、食品衛生責任者です。 食品衛生責任者の主な役割は、設備の衛生確認と改善、お手洗いなど、清掃チェック表(衛生管理表)の作成、食材の管理などが挙げられます。 ・お手洗いなど、清掃チェック表(衛生管理表)の作成 ②一般酒類小売業免許 一般酒類小売業免許を取るためには、下記の4つの要件をクリアしなければなりません。 1.人的要件 ・酒類の製造免許もしくは酒類の販売業免許、アルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年が経過している ・酒類の製造免許もしくは酒類の販売業免許、アルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過している 等、他にもいくつか要件がございます。 2.場所的要件 ・正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと ・正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと 等、他にもいくつか要件がございます。 3.経営基礎要件 ・免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと ▼下記に該当していないか ・現に国税又は地方税を滞納している 等、他にもいくつか条件がございます。 ▼下記の要件を満たしているか ・経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人である ・酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有している、または必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること 4.需給調整要件 ・酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと 旅館経営にかかわる複雑な許可申請、全てお任せください! 旅館ホテル業にかかわる許可の手続きは、やることも多く、内容も細かくて特殊です。 クレール法務事務所では、経験豊富な専門家がサポートさせていただき、スムーズな申請を実現いたします。 許可申請に必要な書類の作成や手続きの代行、まるっとお任せください。 お客様の変わりにスピーディに対応し、精一杯お手伝いいたします。 お問い合わせフォーム・LINE・お電話にてお気軽にご相談くださいね! 行政書士社会保険労務士クレール法務事務所 〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-24-21-202 Mail:info@h-clair.com

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旅館ホテル業許可について詳しくご紹介

2023.12.26

旅館ホテル業許可について詳しくご紹介

新型コロナウイルスの影響で、観光業は一時深刻な状況となりましたね。 しかし現在は、コロナ禍以前の水準近くまで回復されつつあるそうです。 先日、こちらのニュースより旅館ホテル業許可についてご説明いたしましたが、今回はさらに詳しい内容をご紹介いたします。 旅館ホテル業許可について 旅館やホテルなどの宿泊業を始める際、「旅館業法」という法律に基づいて、都道府県知事や市区町村長に許認可を受ける必要があります。 旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。 また、「宿泊料を受けること」が要件となっており、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。                                                     なお、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは含まれます。例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされます。                                                                                                          宿泊施設付きの研修施設(セミナーハウス)等が研修費を徴収している場合も、例えば当該施設で宿泊しないものも含め研修費は同じとするなど当該研修費の中に宿泊料相当のものが含まれないことが明白でない限り研修費には宿泊料が含まれると推定されます。ただし、食費やテレビ・ワープロ使用料など必ずしも宿泊に付随しないサービスの対価は宿泊料には含まれません。                                                                                                          旅館業の4つの種類  旅館業の許認可は、施設の規模や種類によって、下記の4種類に分かれています。                                                                                                          ①ホテル営業許可                                                     観光ホテルやビジネスホテルなど、洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業。                                                     具体的には、客室が洋式中心で10室以上、1室の床面積が9平方メートル以上などの場合です。                                                                                                          ②旅館営業許可                                                     和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業。                                                     駅前旅館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館などが含まれます。                                                     客室が和式中心で5室以上、1室の床面積が7平方メートル以上などの場合です。                                                                                                          ③簡易宿所営業許可                                                     宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業。                                                     民泊、ペンション、ゲストハウス、山小屋、スキー小屋、カプセルホテルなどが該当します。 この場合、客室数の制限はなく客室全体の床面積が33平方メートル以上となどと細かい決まりがあります。 ④旅館業(下宿)営業許可                                                     住み込み施設など、1ヶ月以上の連続した滞在を主な目的として営業する施設に適用されます。 お風呂やトイレなどといった生活に必要な設備や、採光など各種条件を満たす必要があります。 施設の構造設備基準  施設の構造設備に関する、主要なものをご紹介いたします。                                                                                                          客室の床面積                                                                                                          一人あたりの客室の床面積は、下記を満たしていることが必要です。                                                                                                          【ホテル営業・旅館営業・下宿営業の場合】                                                     洋室:4.5㎡以上(修学旅行の場合、その他教育目的で同一施設に集団で宿泊させる必要がある場合は3.0㎡以上) 和室:3.3㎡以上(修学旅行の場合、その他教育目的で同一施設に集団で宿泊させる必要がある場合は2.5㎡以上)                                                     【簡易宿所営業の場合】                                                     客室面積が一人当り3.3㎡以上が必要となります。                                                                                                          採光換気 客室には採光のための窓その他の開口部を設け、その面積は客室の床面積に対して8分の1以上とします。   便所(水洗式)の設置数                                                                                                          【客室定員が1~5人の場合】                                                     大便器1、小便器1(洋式便器2でも可)が必要です。                                                                                                          【客室定員が6~10人の場合】                                                     大便器2、小便器1が必要です。 2部屋男女別の便所が望ましく、手洗いは洗面所とは別とすることが望ましいとされています。                                                                                                          共同洗面所の設置数                                                                                                          客室定員1~30人の場合は、5人当たりで1個以上の給水栓(水道の蛇口)が必要で、トイレの手洗いとしての使用はしないこととされています。                                                     飲用に適する水を用いることも必要です。                                                                                                          浴室、シャワー、共同浴室                                                                                                          ・基本、入浴設備の設置が必要になります。                                                     ※銭湯等の公衆浴場が近接にある場合は、入浴設備を有さなくてもよい                                                                                                          ・共同用シャワー等を設ける場合は、10人に1個の割合とするよう努める必要があります。                                                                                                          など、上記以外にも様々な基準があるのです。                                                                                                                                                                                                                 人的要因                                                                                                          許可を受けようとする事業者が、下記に当てはまる場合は欠格事由にあたり許可を与えないことがあります。(旅館業法第3条規定する欠格事項)                                                                                                          第1号 心身の故障により旅館業を適正に行うことができない者(精神の機能の障害により、旅館業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)                                                                                                          第2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者                                                                                                          第3号 禁錮以上の刑に処せられ、又は旅館業法若しくは旅館業法に基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者                                                                                                          第4号 旅館業法第8条の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して3年を経過していない者                                                                                                          第5号 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)                                                                                                          第6号 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む)が第1号から第5号までのいずれかに該当するもの                                                                                                          第7号 法人であって、その業務を行う役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの                                                                                                          第8号 暴力団員等がその事業活動を支配する者                                                                                                                                                               許可申請、全てお任せください!                                                                                                          旅館ホテル業許可の手続きは複雑で時間がかかります。                                                     当社クレール法務事務所では、経験豊富な専門家がサポートさせていただき、スムーズな申請を実現します。 許可申請に必要な書類の作成や手続きの代行、全てお任せください!                                                     安心して旅館経営に専念できるよう、精一杯お手伝いいたします。                                                                                                          お問い合わせフォーム・ライン・お電話にてお気軽にご相談ください。                                                                                                                                                               行政書士社会保険労務士クレール法務事務所                                                     〒224-0003                       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相続

2023.11.01

相続

相続とは、亡くなった方が所有していた資産や財産を引き継ぐことです。 相続は、大きく【遺言のある相続】と【遺言のない相続】に分けられます。 遺言がある場合は、原則、遺言の内容に従って相続が行われます。   相続後には遺産は現金や株式、ゴルフ会員権など多岐にわたりますが、不動産が遺産に含まれる場合、トラブルになる可能性がかなり高いです。 そこでこの記事では遺産分割協議書とメリットや法定相続人の順位など、トラブルを回避するための方法を紹介します。     ●遺産分割協議書とは 遺産分割協議書は相続人が遺産をどのように分けるかを定めた書類です。 作成の際は相続人全員で「遺産分割協議」を行い、協議を終えた時点か協議を進めながら並行して作成を進めていきます。 全員が合意し、署名捺印をすることで完成します。   作成における注意点【やり直しはできない!】 遺産分割協議書は法的効力があり、協議書に定められたとおりに遺産が分けられます。   万が一作成後に「やっぱり納得がいかない!」となってもやり直しは原則できないため、作成時には細心の注意を払う必要があります。 更に法定相続人には優先順位があり、配偶者は常に法定相続人になりますが、血族は順位によって相続人となるかどうかが決まります。   ●法定相続人の順位 配偶者は常に法定相続人となります。 配偶者と共に、3つの順位の最上位の血族だけが法定相続人となります。     ●相続の対象となる財産 相続の対象となる財産(相続財産)には、亡くなった方が所有していたあらゆる財産が含まれます。主な相続財産は、以下のとおりです。 ・現金、預金や有価証券 現金、預貯金に加え、株式、債券、投資信託など、金融商品や有価証券も相続の対象となります。 車や家財道具、宝飾品など自動車や家具、家電製品、宝飾品などの動産も相続の対象となります。 ・不動産 家屋や土地などの不動産は、相続の対象となります。 また、借地権や賃貸借契約など、不動産上の権利も相続財産となります。 ・債権・債務 亡くなった方が、貸し付けや借金をしていた場合、その債権や債務も、遺産相続の対象となります。 ・その他 ゴルフ会員権、著作権、慰謝料請求権、損害賠償請求権なども、相続の対象となります。   ●相続の対象とならない財産 遺産相続の対象とならない財産には、以下のようなものがあります。 ・生命保険金や死亡退職金、遺族年金など ・亡くなった方が生前に加入していた生命保険は原則として相続の対象となりません。 また死亡退職金や遺族年金なども同様です。 これらは、受取人や受給者が法律や契約によって特定の人に指定されているため、その人の固有財産となるからです。 ・特定の相続人に帰属する財産 特定の相続人に帰属する財産は、その相続人のものとなります。 たとえば、共同名義の財産は、共同名義人に帰属します。   ●相続手続き 相続には、以下のような相続手続きがあります。 1.相続人の確定 まず相続人が誰なのか、亡くなった方の出生時から死亡時までの戸籍謄本等を入手して、法定相続人全員を把握し法定相続情報一覧図を作成をします。 2.遺言書の有無の確認 遺言書がある場合は、その内容に従うことが基本となります。   3.相続財産の調査 相続財産の調査は亡くなった方の財産のみならず、借金などのマイナスの財産も含めてすべての遺産の有無を調べ、それらの財産を適正に評価・査定します。   4.遺産分割協議書の作成 有効な遺言書がない場合は、相続人全員で、亡くなった方の財産をどのように分けるかを協議し、合意内容を遺産分割協議書として書面作成しましょう。   5.遺産分割と相続税の申告 遺産分割協議書の合意内容に基づき、遺産分割を行います。 一定の金額を超える相続財産を相続した場合、相続した相続人が相続税の申告をする必要があります。 相続税は、相続人が支払う必要があります。   6.登記手続き 不動産など、登記が必要な財産がある場合は、登記手続きを行います。 登記が完了することで、相続人が所有者としての権利を行使できるようになります。       以上が、一般的な遺産相続の手続きの流れとなります。 ただし、相続財産の内容や相続人間の関係、相続税の申告方法など、具体的な事情によって手続きは異なってきます。 その他にも、相続人は亡くなった方の預貯金口座を解約する手続きなどを行う必要ががあります。 死亡後の手続きは人生で何度も経験することではなく、また、大切な人を亡くした悲しみの中で手続きを進めるのは本当に大変なものです。   「なかなか時間がない」「ひとりでは手続きが不安だ」と思われる方は、トラブルをさけるためにも遺産分割協議書は必ずおすすめ致します。 プロでクレール法務事務所がサポート致しますので、お困りの際は、お気軽にご相談ください。     行政書士社会保険労務士クレール法務事務所 〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-24-21-202 045-900-3420 info@h-clair.com

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離婚は悪いこと?

2023.10.27

離婚は悪いこと?

離婚経験者の大半の方が、一番辛かったのは離婚するまでだったと答えるのではないでしょうか。   自分の経済力に自信がなく、離婚が子どもに与える影響力を考えると「自分さえ我慢していれば良いのではないか」と、 自分の気持ちをなかったこととして過ごしていた方が多いかと思います。   離婚を決意した瞬間から、一気に顔が明るくなったり、世界が良い方向へと動き出しました相談者様がたくさんおります。 今現在も、離婚に踏み出せないでいるママに向けて、後押しになるような、ためになる離婚の話しをさせて頂きます。       ●そもそも離婚は悪いこと?可哀想なこと? 世間から、特に離婚が多い時代でない年代の方からは、『最近の人は簡単にすぐ離婚する、辛抱がない。子どもが可哀想』というようにおっしゃる方も少なくありません。 確かに、大人の都合で振り回される子どもは被害者でしかないのかもしれません。   相談者様からそんな言葉を沢山耳にしてきてきました。 ですが、子供はとても繊細です。母親が悩んでいたり、母親が暗い顔でいるよりは、 離婚しても母親が笑っているほうが子どもは幸せなのではないかと思います。 しかし世間ではどのようなイメージを持たれているかはわかりませんが、シングルマザーは、気を遣う場面が多いのではないでしょうか。   ・熱を出すたびに、自分の仕事を他の人に頼んで子供を迎えにいかなければならず、職場に申し訳ない。 ・他のお子さんよりも長い時間保育園に預けてしまっていて、子どもに対しても申し訳ない。 ・毎日の仕事や家事に疲れてしまい、イライラしてしまったり、素っ気なくしてしまった。   でも、自分が思っているより周りは分かってくれています。   「職場に申し訳ない」に対しては、シングルマザーでなくても共働きでも小さな子どもがいるご家庭は沢山ありますし、それを解ったうえで会社も雇っています。 子どもの体調不良で休むことがある分、自己管理を徹底して、誰かが大変な時は率先してフォローする自分になれれば良いですよね。 一人暮らしの大人の場合でも風邪は引きますから、そんなに引け目を感じ過ぎなくて良いと思います。   ●そして結論どちらにせよ、周りは好きなように言う。   仮に保育園にまだ通いだしていない場合でも「早く集団行動ができるように、保育園なり幼稚園に早く入れないと可哀想」 「家でママとばかり遊んでいるのは可哀想だ」 結局、どちらの場合も他人は好き勝手言うので、あまり気にしないようにしましょう。   例えママ自身が可哀想だと感じていたとしても、必要性があってのことですし、子どもは順応性が高いです。 気付いたらあっという間にお友達が出来ていて、仕事が早く終わって急いで迎えに行ったのに、逆に「まだ遊びたかったのに…」 とごねられるなんて事もあるあるです。 かけられる時間よりも、一緒にいる時間に込めた思いの方が大切ですよね。   ●離婚をする時はやはりお金の事も気がかり ですが、子供がいる場合に受けられる公的支援制度もたくさんあります。   ・児童手当 これは中学校卒業までの児童を養育しており、要件を満たした場合に支給されます。 ・児童扶養手当 地方自治体によっても異なりますが、所定の要件を満たしたひとり親世帯に支給されます。    ・母子福祉資金貸付金 ひとり親世帯の方の自立支援のための貸付制度   など自治体によってさまざまございます。   離婚後の生活費が心配で、相手が離婚後の生活を援助する姿勢を示している場合、公正証書で援助内容をしっかりと残しておきましょう。 離婚時に「生活費を援助する」と約束していても、少し時間が経てば「もう他人だし」と支払われなくなってしまうケースが多くあります。 援助の内容、金額、期間を定め公正証書に記し、安心して援助を受けられるようにしておきましょう。 当社クレール探偵社で全力でサポート致します。   離婚後の生活費が心配だ、など、離婚時のお悩みの方が多くいらっしゃると思います。 そのような場合、プロのクレームに相談することで、的確なアドバイスや解決策の提案を受けられる可能性があります。   離婚問題だけでなく、不貞行為などにもお悩みを抱えている方は、相談料無料のクレール探偵社に一度ご相談ください。 あなたにとって最善をご提案致します。   行政書士合同会社クレール探偵社 〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-24-21-202 045-900-8825 info@h-clairinc.com  

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旅館ホテル業許可

2023.10.27

旅館ホテル業許可

旅館やゲストハウス(簡易宿所)などの営業を行い、利用客が宿泊する場合には、「旅館業許可」を取得する必要があります。 どのような行為が「旅館業」になるのか、施設の規模や種類についてなどご説明させて頂きます。 旅館業法では、「旅館業」の定義を「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定めています。 生活の本拠を置くような場合や、友人の家に泊まるような行為は民泊には含まれません。 さらに旅館業の許認可は施設の規模や種類によっても異なり、主に下記の4つの種類に分かれています。 ●ホテル営業許可 観光ホテルやビジネスホテルなどが適用されます。 具体的には、客室が洋式中心で10室以上、1室の床面積が9平方メートル以上などの場合です。 ●旅館営業許可 温泉旅館や観光旅館などに適用されおり、客室が和式中心で5室以上、1室の床面積が7平方メートル以上などの場合です。 ●簡易宿所営業許可 民宿、ペンション、ゲストハウス、カプセルホテルなどに適用されます。 この場合、客室数の制限はなく客室全体の床面積が33平方メートル以上となどと細かい決まりがあります。 ●旅館業(下宿)営業許可 住み込み施設など、1ヶ月以上の連続した滞在を主な目的として営業する施設に適用されます。 お風呂やトレイなどといった生活に必要な設備や、採光など各種条件を満たす必要があります。 その他の注意点 ・ラブホテル等の開業は、旅館業法以外にも風営法の許可など他の法律の規制の対象となります。 ・宿泊料という名目ではない場合でも、実質的に寝具や部屋の使用料として徴収する場合もなどは旅館業許可が必要となります。 ・アパート等の、「生活の本拠を置く」施設の場合は、旅館業法でいう宿泊施設には当てはまりません。 寝具の貸し出しをせずに、例えば寝袋等を持ち込んで宿泊させる場合でも、場合によっては、当てはまるようであれば、旅館業許可は必要になりますので、ご注意ください。 次に、旅館業の許可要件も厳格に定められておりいくつかの要件を満たしている必要があります。 ●欠格要件 申請者が以下の欠格事由に該当しないことが必要となります。 ・施設の設置場所が適切であること ・旅館業法に違反して刑を処せられその執行を終わり、または執行を受けることが無くなった日から起算して三年を経過していないもの ・旅館業の許可を取り消され、取り消しの日から三年を経過していないもの ●施設の構造設備基準 ・客室の床面積は一人当りの客室の床面積が以下の面積を満たしていることが必要です。 ・ホテル営業、旅館営業及び下宿営業ついては 洋室:4.5㎡以上(修学旅行の場合、その他教育目的で同一施設に集団で宿泊させる必要がある場合は3.0㎡以上) 和室:3.3㎡以上(修学旅行の場合、その他教育目的で同一施設に集団で宿泊させる必要がある場合は2.5㎡以上) ・簡易宿所営業 客室面積が一人当り3.3㎡以上が必要となります。 などさまざまな決まりがあります。 ●学校照会 ・設置場所が以下の施設の周囲おおよそ100mの区域内にあり、設置によりその該当施設の清純な施設環境が著しく害される恐れのある場合、許可は与えられないこととなっています。 このように厳しい基準をクリアし、法令に則った運営をすることが求められます。 しかし、その手続きは複雑で時間がかかることも。 当社クレール法務事務所では経験豊富な専門家がサポートし、スムーズな申請を実現します。 許可申請に必要な書類の作成や手続きの代行、など全てお任せください。 安心して旅館経営に専念できるよう、精一杯お手伝いいたします。 行政書士社会保険労務士クレール法務事務所 〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-24-21-202 045-900-3420 info@h-clair.com

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INFOインフォメーション

名称 クレール探偵社×クレール法務事務所
(クレールタンテイシャ×クレールホウムジムショ)
電話 045-900-3420
FAX 045-900-3420
住所 〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1‐24‐21‐202 アクセス
営業時間 10:00~19:00
定休日 年中無休
公式URL https://lit.link/clairhoumu

MAP&ACCESSアクセス

センター北駅改札を出て、右側の長いエスカレーターを下り、左のセブンイレブン側に曲がると交差点があるので
渡ってから右に曲がった一番奥の茶色いマンションの202号室
TEL:045-900-3420
代表取締役 水流なつき
代表取締役 水流なつき

私自身、浮気で傷ついた経験があり、周りにも苦しんでいる友人も多かった事から「相手の裏切りによって苦しんでいる人の助けになりたい」という思いから、円満サポートの専門家になりました。現在では北海道から沖縄まで、全国から年間200件以上の浮気・不倫のご相談をいただいております。同じ女性として、既婚女性として、共感できることも多く、9割が女性からのご相談です。
浮気などの相手の裏切りによって辛い思いをされている方に、少しでも悲しみや不安から解放され、一度の人生を楽しむための一歩を踏み出してもらいたい。そう願って、慰謝料請求書(内容郵便)の作成から離婚協議書作成(公正証書)までトータルサポートをしております。

そして、当事務所が提携しており、私が代表の合同会社クレールでは、浮気調査・夫婦仲の再構築・魅力度アップ講座など、幅広く・最後まで付き添える体制を整え、皆様をサポートしております。
都内大手弁護士法人に勤務していたこともあり、弁護士事務所・弁護士法人と多数提携しており、争いになってしまう時には、すぐに弁護士に依頼できる体制を整えております。
円満に悩み辛い日々を終わらせたいという方には、まずはクレール法務事務所にご相談いただき、ご状況に合った最適なプランをスムーズにご提案をいたします。
【クレール法務事務所では、ご自身で円満に解決したい方向け専門のサポートを行い、費用と時間という負担を抑えながら、ご希望に沿った形で、未来のための最善の方向に向かえるように、全力でサポートしております。】

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