自転車保険に加入しましょう。 | 青葉台法律事務所 弁護士 佐々木博征

離婚や相続、事件やトラブルについておまかせください。

青葉台法律事務所 弁護士 佐々木博征

2019.07.13

自転車保険に加入しましょう。

 こんにちは。横浜市青葉区で法律事務所を開設している弁護士佐々木博征です。

 本日は、最近増えている自転車事故、特にお子様が加害者となる重大事故について注意喚起させて頂きたいと思います。

自転車の両手放し運転をする人のイラスト
 小学校から大学生くらいのお子様、特に男の子のいるご家庭で、お子様が自転車で怪我をしたり、または、人に怪我をさせてしまった、という事故を経験されている方は意外と多いのではないでしょうか。

 私も自転車事故について、加害者、被害者、いずれからも相談を受けたことが何度もあります。

 お子様が自転車に乗っている時に、歩行者や自転車に衝突して怪我をさせてしまうという事故は昔からありましたが、最近は、裁判の中で、自転車事故による高額の損害賠償請求が認められるケースが増えてきました。

 例えば、神戸地方裁判所平成25年7月4日判決では、歩行者に当時11歳の小学生が運転する自転車とが衝突した事故につき、事故を起こした小学生の親に合計約9500万円もの損害賠償義務が認められました。

 また、東京地方裁判所平成20年6月5日判決では、当時高校三年生の男子生徒が、自転車に乗車中、幹線道路を横断するにあたり、無謀にも横断歩道のかなり手前から斜めに横断したところ、横断後に対向車線を自転車で直進していた男性に衝突し、被害者が言語機能喪失、右上肢下肢の全機能喪失という後遺症1級の重症を負った事案で、その加害者たる男子生徒自身に合計約9300万円の損害賠償義務が認められました。

 以前少しお話させて頂きましたが、小学生以下ぐらいのお子様が事故や事件を起こし、被害者に損害を与えた場合、民法714条1項本文により親が監督義務者として損害賠償義務を負います。

 中学生以上の場合は、ケースにもよりますが、基本的には加害者たるお子様自身が損害賠償義務を負います(中学生の場合は親が損害賠償義務を負うケースもありますが、高校生以上ですと、基本的には本人が損害賠償義務を負うことになります)。

 このように自転車事故は、お子様自身若しくは親が高額な損害賠償義務を負いかねないという意味でも凶器となり得る乗り物であり、自転車は自動車と同様、慎重な運転が求められます。
 
 この点、事故が起きた時に備え、自動車では任意保険の加入率は髙いですが、自転車の保険に加入している親御さんは、少ないのが現状です。

 自転車事故に備えるための保険としては、自転車保険、個人賠償責任保険(同特約)等がありますので、お子様が自転車に乗るようになった時には、そのタイミングで、親御さんは、是非、自転車保険や個人賠償責任保険に加入を検討して頂きたいと思います。

 やんちゃな年頃のお子様は、交通法規を無視した無謀な自転車運転をしがちですので、たかが自転車、と思わず、きちんと保険に入ってあげることも必要ではないでしょうか。
TEL:045-988-1240

CALENDARカレンダー

  • 2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

CATEGORY記事カテゴリ

NEW新着記事