名前って変更できるの? | 青葉台法律事務所 弁護士 佐々木博征

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青葉台法律事務所 弁護士 佐々木博征

2019.04.11

名前って変更できるの?

こんにちは。横浜市青葉区の弁護士佐々木博征です。

最近、知り合いから「名前の変更」について聞かれたので、本日はその話題をお話したいと思います。



 お名前の変更についてご相談を受けた際に、先月(平成31年3月)に「王子様」という名前の男性が、裁判所に名前変更許可の申立をして「肇」という名前への変更が許可されたというニュースを見たことを思い出しました。

 まず、戸籍法107条の2により、家庭裁判所は申立により、正当な事由があるときは、名の変更を許可することができます。

 しかし名前というのは、氏とともに、その人物の同一性の指標となるものですから、呼称秩序維持という公益上の要請から、どのような場合でも名の変更が認められるわけではなく、「正当事由」があるかどうか、家庭裁判所が厳格に判断します。

 名の変更が申立てられるケースとしては、先ほどのニュースのケースのように、①親に珍奇、特殊な名前を付けられたケース(昔、「悪魔」ちゃんという名前を子供につけようとした親がいたとの報道を思い出します)、②神官、僧侶になった(もしくは辞めた)ことによる名前の変更、③異性や外国人と間違えられやすい名前からの変更、④同姓同名が多すぎる、⑤通称として永年つかっている名前の方が知人等に定着している、などのケースがあります。

 また、名前変更許可の申立は、家庭裁判所が書面だけで判断する場合もありますが、ケースによっては申立人本人の審問や追加の調査が行われる場合もあります。

 「キラキラネーム」という言葉が広まってからかなりの年月が経って定着しております。今のお子様は、本当にいろいろな漢字を使ったり、難しい読み方をする名前のお子様がたくさんいらっしゃいます。

 子供は自分の名前によって、アイデンティティを感じ、また親の子に対する思いを感じます。私の名前は、父親の名前から一字を貰い、また幼少期から名前にこめた親の思いを聞いておりましたので、自分の名前が好きで、名前が意味するような人物になろうという想いは、頭のどこかにはあったように思います。

 前述の「王子様」という名前を付けられた男性は、自己紹介や病院の呼び出しで、恥をかいたり、馬鹿にされたり、からかわれたりして、惨めな思いをしたとのことです。

 名前の変更は家庭裁判所が「正当事由」という厳格な要件があるか判断し、必ず変更が許可されるものではありませんので、子供に名前をつける親御さんは、お子さんのお気持ちや、その名前を背負っていくことをよく考え、お子さんの将来を想像して、慎重に決定して頂きたいと思います。

 前述の「王子様」という名前を付けられた男性も、「これから親になる人は本当によく考えて子供に名前をつけてあげてほしい。」と呼び掛けているとのことです。
 


 

 
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