2019.12.24
新しい養育費算定表について
こんにちは、横浜市青葉区で事務所を開設している青葉台法律事務所の弁護士佐々木博征です。
本日は、平成15年の公表以来初めて内容が見直された養育費算定表、婚姻費用算定表について、お話したいと思います。
家庭裁判所における離婚調停や離婚訴訟などで養育費を計算する際には、概ね「養育費算定表」が目安として使われてきました。
(なお、離婚前の別居期間中の生活費については、「婚姻費用算定表」が目安となります)
しかし、これまでの養育費算定表では、弁護士や当事者から、「養育費の金額が現在の物価や経済に合っていない。」「その金額ではとても生活できない。」など、不満や疑問の声がありました。
そのような声を受けて、東京及び大阪の家庭裁判所の裁判官が中心になり「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」をテーマに司法研究が行われ、その成果である新養育費算定表、新婚姻費用算定表が、令和元年12月23日に公表されました。
新養育費算定表では、旧養育費算定表に比べて、多くのケースで、養育費の月額が1~2万円程度増額すると言われております。
例えば、14歳未満のお子さんが一人いる女性(妻、主婦)が離婚し、男性(夫、会社員)に対して養育費を請求する場合で、夫の年収が500万円、妻の年収が0円の場合、旧養育費算定表では月4万円~6万円のところ、新養育費算定表では月6~8万円となります。
これから離婚が成立するケースでは、新養育費算定表がベースとなることが予想され、以前よりは1~2万円程度、養育費の金額は増えそうです(それでも、養育費だけで生活していくことは困難ですが)。
既に離婚が成立し旧養育費算定表で養育費が決定されたケースでも、養育費増額調停の申し立てなどをして、新養育費算定表をベースとした養育費が認められるのかは、今後、裁判所の審判例が出るのをもう少し見守る必要がありそうです。
本日は、平成15年の公表以来初めて内容が見直された養育費算定表、婚姻費用算定表について、お話したいと思います。
家庭裁判所における離婚調停や離婚訴訟などで養育費を計算する際には、概ね「養育費算定表」が目安として使われてきました。
(なお、離婚前の別居期間中の生活費については、「婚姻費用算定表」が目安となります)
しかし、これまでの養育費算定表では、弁護士や当事者から、「養育費の金額が現在の物価や経済に合っていない。」「その金額ではとても生活できない。」など、不満や疑問の声がありました。
そのような声を受けて、東京及び大阪の家庭裁判所の裁判官が中心になり「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」をテーマに司法研究が行われ、その成果である新養育費算定表、新婚姻費用算定表が、令和元年12月23日に公表されました。
新養育費算定表では、旧養育費算定表に比べて、多くのケースで、養育費の月額が1~2万円程度増額すると言われております。
例えば、14歳未満のお子さんが一人いる女性(妻、主婦)が離婚し、男性(夫、会社員)に対して養育費を請求する場合で、夫の年収が500万円、妻の年収が0円の場合、旧養育費算定表では月4万円~6万円のところ、新養育費算定表では月6~8万円となります。
これから離婚が成立するケースでは、新養育費算定表がベースとなることが予想され、以前よりは1~2万円程度、養育費の金額は増えそうです(それでも、養育費だけで生活していくことは困難ですが)。
既に離婚が成立し旧養育費算定表で養育費が決定されたケースでも、養育費増額調停の申し立てなどをして、新養育費算定表をベースとした養育費が認められるのかは、今後、裁判所の審判例が出るのをもう少し見守る必要がありそうです。
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