2020.04.15
債務を減らす強力な方法「個人再生手続」について
皆様、こんにちは。横浜市青葉区で弁護士事務所を開設している弁護士佐々木博征です。
新型コロナウィルスの影響で、生命や健康に危険が及んでおり、世界規模で経済的にも大きな損失、影響が出ております。
そのような中、国や都道府県から個人向けの給付金や事業者向けの融資、支援等が検討、若しくは実施されているようですが、休業、失業などにより収入が途絶え、借金等の債務の返済、支払いが困難となる方もいらっしゃると思います。
このような未曽有の経済的危機状況では、給付、融資など収入や財産を得る方向での対策と共に、現時点で個人が負っている債務を圧縮したり整理する法的手続きの検討も必要、有益だと思います。
そこで、本日は債務整理の方法の一つである、「個人再生」についてお話したいと思います。この「個人再生」は平成13年に開始された法的債務整理手続きです。
まず、個人の方の債務の整理については、一般的な方法としては、①自己破産、②債務整理(任意整理)、③個人再生、の3つの方法があります。
この中で①自己破産、②債務整理(任意整理)については、一般の方も耳にしたことはあると思いますが、③個人再生については聞きなれない方もいらっしゃると思います。
個人再生という手続きは、簡単に言えば、裁判所に申立をして、住宅ローン以外の負債(借金や滞納している債務)を5分の1から10分の1程度に圧縮してもらい、その圧縮した金額を原則3年(例外として5年まで)で分割して支払っていく、という強力かつ大変有効な法的債務整理手続です。
同手続の主なメリットとしては、①自己破産と異なり、財産を処分(没収)されず、財産を維持できる、②住宅ローンについては、他の債務と異なり、いままでどおり支払っていくことができ、住宅を維持できる、③債務を大幅に圧縮し、しかも分割払いができる、④自己破産ができない事情がある方(以前に自己破産をしている、借金の原因に浪費やギャンブルなどがある等)でも個人再生手続きは可能な場合がある、といった点があります。
但し、個人再生のルールとして、圧縮しても債務総額が100万円未満とはならない(最低弁済額100万円)、圧縮しても持っている財産を金銭的に評価した総額を下回ることはできない(精算価値保障の原則)、収入が安定していること、その他の条件があります。
また、住宅ローン以外の借金、債務に連帯保証人が付いている場合は、連帯保証人には債権者から全額の請求がなされてしまいます。
上記のようなルール、条件、デメリットはありますが、①住宅ローン以外の借金、債務が多額で支払うことが困難な方で、②収入が安定しており、③住宅ローンがオーバーローンの状態(住宅の時価より住宅の債務額が上回っている場合)、については有益な法的債務整理手続きと言えますので、そのような方は同手続きの可否について、弁護士等にご相談されてみてはいかがでしょうか。。
新型コロナウィルスの影響で、生命や健康に危険が及んでおり、世界規模で経済的にも大きな損失、影響が出ております。
そのような中、国や都道府県から個人向けの給付金や事業者向けの融資、支援等が検討、若しくは実施されているようですが、休業、失業などにより収入が途絶え、借金等の債務の返済、支払いが困難となる方もいらっしゃると思います。
このような未曽有の経済的危機状況では、給付、融資など収入や財産を得る方向での対策と共に、現時点で個人が負っている債務を圧縮したり整理する法的手続きの検討も必要、有益だと思います。
そこで、本日は債務整理の方法の一つである、「個人再生」についてお話したいと思います。この「個人再生」は平成13年に開始された法的債務整理手続きです。
まず、個人の方の債務の整理については、一般的な方法としては、①自己破産、②債務整理(任意整理)、③個人再生、の3つの方法があります。
この中で①自己破産、②債務整理(任意整理)については、一般の方も耳にしたことはあると思いますが、③個人再生については聞きなれない方もいらっしゃると思います。
個人再生という手続きは、簡単に言えば、裁判所に申立をして、住宅ローン以外の負債(借金や滞納している債務)を5分の1から10分の1程度に圧縮してもらい、その圧縮した金額を原則3年(例外として5年まで)で分割して支払っていく、という強力かつ大変有効な法的債務整理手続です。
同手続の主なメリットとしては、①自己破産と異なり、財産を処分(没収)されず、財産を維持できる、②住宅ローンについては、他の債務と異なり、いままでどおり支払っていくことができ、住宅を維持できる、③債務を大幅に圧縮し、しかも分割払いができる、④自己破産ができない事情がある方(以前に自己破産をしている、借金の原因に浪費やギャンブルなどがある等)でも個人再生手続きは可能な場合がある、といった点があります。
但し、個人再生のルールとして、圧縮しても債務総額が100万円未満とはならない(最低弁済額100万円)、圧縮しても持っている財産を金銭的に評価した総額を下回ることはできない(精算価値保障の原則)、収入が安定していること、その他の条件があります。
また、住宅ローン以外の借金、債務に連帯保証人が付いている場合は、連帯保証人には債権者から全額の請求がなされてしまいます。
上記のようなルール、条件、デメリットはありますが、①住宅ローン以外の借金、債務が多額で支払うことが困難な方で、②収入が安定しており、③住宅ローンがオーバーローンの状態(住宅の時価より住宅の債務額が上回っている場合)、については有益な法的債務整理手続きと言えますので、そのような方は同手続きの可否について、弁護士等にご相談されてみてはいかがでしょうか。。
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