1人目の育休中に2人目を妊娠。育児休業給付金はどうなるの? | 株式会社N&Bファイナンシャル・コンサルティング

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2021.01.31

1人目の育休中に2人目を妊娠。育児休業給付金はどうなるの?

こんにちは。

日々の生活に安心を提供するファイナンシャルプランナーの渡邊です。

 

「1人目の育休中に2人目を妊娠したら産休・育休はどうなるの?」

「2人目も継続して給付金は受け取れる?」と、

不安に感じているママさんたちは多いです。

 

働くママにとって、産休・育休の取得期間や、その間の収入がどうなるかは、重要な問題です。

特に、連続して第2子を妊娠した場合にどうなるかは気になるところでしょう。

育休中に受給できる給付金についてみていきたいと思います。

 

☆育児休業給付金とは☆

産休や育休を取っている間、お仕事はお休みしているため通常収入は無くなりますが、
代わりに公的保険からの給付金制度があります。

健康保険から「出産育児一時金」と「出産手当金」、

雇用保険から「育児休業給付金」が一定要件を満たすと支給されます。

 

「育児休業給付金」の支給には下記の要件を満たす必要があります。

・雇用保険に加入し、保険料を支払っている

・育児休業後、退職予定がない

・育休中の就業日数が各1カ月に10日以下

・育休中に休業開始前の1カ月の賃金の8割以上が支払われていない

・育休前の2年間で11日以上働いた月が12カ月以上

 

注意が必要なのが、「育児休業給付金」は、
育児休業終了後に職場復帰することを前提とした給付金ということです。

育休が始まる時点ですでに退職予定があるのであれば、支給対象とはなりません。

 

ただし、受給資格確認後に何かしらの理由で退職する予定となり退職した場合は、
その退職日を含む支給期間の一つ前の期間までは対象となります。

出産後にお仕事を継続する予定か退職するかによって、
世帯収入に大きな影響を与えますので、しっかりと考えておきましょう。

 

 

☆育児休業給付金はいつまでもらえる?☆

育児休業給付金は、産休終了後の翌日から子どもが1歳となる前日までが支給期間となりますが、
一定の条件を満たすことで最大2歳まで延長することが出来ます。
まずは1歳6か月までの延長、その後も条件を満たせば2歳までといったかたちに段階的に延長が可能です。

 

育児給付金の支給期間を延長する条件は、以下のいずれかに該当する場合となります。

  1. 1歳となった後の保育所などの申請を行っているものの、受け入れ先が決定していない(ただし、無認可保育施設は対象となりません)
  2. 子どもが1歳になった後、以下のような状態の場合

   ・配偶者(子どもを養育する者)が死亡や負傷、疾病、その他の身体・精神上の障害で養育困難となった

   ・離婚して配偶者が子どもと別居することになった

   ・新たな妊娠によって6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定、もしくは産後8週間を経過しない

 

☆第二子も連続して育休を取得する場合はどうなる?☆

では、第1子と第2子で連続して育児休業を取得する場合、

第2子で育児休業給付金を受給することはできるのでしょうか?

育児休業給付金は、上述したように休業開始前2年間に11日以上働いた月が12カ月以上あれば受給資格が得られます。

 

第2子の休業開始前2年間は、第1子の育休中なので、この要件を満たしていないことになります。

ただし、例外があり、育休開始前の2年間に妊娠・出産等の理由による引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合は、
賃金の支払いを受けることができなかった期間を加えることができ、最大4年まで延長することが認められています。

すなわち、休業開始前の4年前までさかのぼれば、上記の受給資格を満たすケースが広がるので、
連続して育休を取る場合、第2子までも対象となることが多いと言えます。

 

第3子も考え方は同様で、3人目の育休に入るまでの4年以内に11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば受給することが出来ますが、
それに満たない場合は受給することが来ません。

会社等での育休の取得要件と、育児休業給付金の受給要件とは異なりますので、
不安な方は、勤務先やハローワークで確認しましょう。

 

☆育児休業給付金の支給額について☆

育児休業給付金の支給額はどのように計算するでしょうか。

育児休業給付金は2ヶ月ごとに決められた金額が支給され、実際に受け取る金額は、受給者によって異なります。

1ヵ月あたりの給付金支給額は、以下の計算式から算出されます。

  • 育児休業開始から180日:
    [休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×67%
  • 育児休業開始から181日目以降:
    [休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×50%

 

「休業開始時賃金日額」とは、育児休業を開始する前6か月の賃金を180で割った金額のことです。

休業開始直前の6か月間30万/月の賃金を得ていた場合、上記の「休業開始時賃金日額」=10,000円となり、
育児休業開始から180日間は201,000円、181日以降は、150,000円の支給額となります。
受け取れる金額によって家計の組み立ても変わってきますので、把握しておきましょう。

 

☆まとめ☆

「仕事は出来るだけ長く続けたい!」

「早く復職したい」

「なるべく子どもと一緒にいてあげたい」

「ゆくゆく仕事はやめたい」

働くママさん、考えや想いもさまざまですよね。

出産関連の制度を上手に活用して、育児やお金に関する悩みや不安を解消しましょう。

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