意外と知られていない!?「GoToキャンペーン」や「ふるさと納税返礼品」への課税に要注意!! | 株式会社N&Bファイナンシャル・コンサルティング

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2021.06.19

意外と知られていない!?「GoToキャンペーン」や「ふるさと納税返礼品」への課税に要注意!!


こんにちは。

日々の生活に安心を提供するファイナンシャルプランナーの渡邊です。

 

2020年、新型コロナウイルスの感染拡大により打撃を受けている観光業や飲食業を支援するため、
「Go Toキャンペーン」が実施されました。

「Go toトラベル」や「Go Toイート」でコロナ禍での鬱々とした気持ちを、
少しでも晴らそうと活用した方も多いのではないでしょうか。

 

また、緊急事態宣言による「Go toトラベル」の中止や感染拡大防止のための旅行の自粛などにより、
「ふるさと納税」による返礼品を楽しむ傾向が強くなりました。

 

実は、意外と知られていないのが、
「GoToを利用したメリット金額やふるさと納税の返礼品については一時所得として課税対象となる」ということです。

一時所得とは、懸賞や福引きの賞金や商品、競馬や競輪の払戻金、保険の満期金・解約返戻金なども該当します。

 

「Go toトラベル」や「Go Toイート」で得たメリット金額とふるさと納税の返礼品、
その他の一時所得を合算して50万円を超える場合は確定申告が必要となります。


50万円までは非課税ですので、「GoToキャンペーン」や「ふるさと納税の返礼品」のみの場合は、
あまり気にしなくても良いかもしれませんが、その他の一時所得がある場合は合算となるため要注意です。

 

今後、「Go toキャンペーン」の再開も見込まれ、ふるさと納税の活用などお得な制度を活用する場合は、
この隠れた課税リスクを見落とさないようにしましょう。


早く、感染のリスクへの不安なく楽しめるようになりたいですね。
そのためにも、ご自身にとって有益な情報をしっかりと得て生活していきましょう♪
将来に向けての貯蓄計画や、ご自身の世帯にマッチしたふるさと納税適正額等についてもアドバイスしています。
お気軽にお問合せ下さい♪

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