賢く節税☆医療費控除を上手に活用しよう! | 株式会社N&Bファイナンシャル・コンサルティング

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2021.02.19

賢く節税☆医療費控除を上手に活用しよう!




こんにちは。

日々の生活に安心を提供するファイナンシャルプランナーの渡邊です。

 

確定申告の時期ですね。

納税は義務であり、所得がある以上、納めなければいけないものです。一方で、なるべくなら納める税金を抑えたいと考える方も多いでしょう。

そこで、誰でも使える所得控除の一つに「医療費控除」というものがあります。
また医療費控除の特例として期間限定で「セルフメディケーション税制」が制定されています。

 

今回は、「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の特徴と選択方法について解説していきます。

 

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に本人と生計を一にする家族にかかった医療費について、
支払った医療費が一定額を超えるときに、200万円を限度に所得から控除できる制度です。

<計算式>

医療費控除(最高200万円)=医療費の合計額―保険金等補てん金―10万円※

                     ※所得200万円未満の人は所得金額×5%

 

<控除対象となる項目>

代表的な医療費控除が認められるもの・認められないもの

 

項目

控除の対象

控除の対象外

治療

・医師による診察費、治療費                 

 ・治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の費用    

・病気やケガの治療のために、薬局で購入した医薬品

・治療目的でない美容整形等の費用       

・担当医や看護婦への謝礼             

・治療目的でない疲労回復や健康増進、予防などのために購入した医薬品

検査

・疾病が発見された場合の定期健診や人間ドックの費用

・予防接種、人間ドック、健康診断

入院

・入院した部屋代                    

・医師の指示による療養上必要な差額ベッド代              

・入院中の治療のための食事代

・自己都合による差額ベッド代 ・パジャマや洗面用具など日用品の費用

出産

・妊娠中の定期健診・出産費用・助産師による分娩の介助料                       

・流産した場合の手術費・入院費・通院費          

・母体保護法に基づく理由で妊娠中絶した場合の手術費用

・出産のために実家に帰る交通費        

・母体保護用によらない妊娠中絶のための手術費

歯科・眼科

・虫歯の治療費・金歯・銀歯・入れ歯の費用          

・治療としての歯列矯正               

・レーシック手術                    

・緑内障・白内障の治療費やメガネ代

・近視や乱視のメガネ、コンタクトレンズの費用

その他

・入院、通院のための交通費(バス・電車などの公共交通機関)                     

・電車やバスでの移動が困難な時に利用したタクシー代

・自家用車で通院した場合のガソリン代        

・会社や保険会社に提出する診断書費用       

・未払い医療費

 

 

医療費控除は、生命保険料控除のようにお勤め先の年末調整では完了せず、確定申告をする必要があります。

 

また、本人の医療費だけでなく、生計を一にする家族の医療費についても対象となります。
同居している配偶者や子供の医療費などはもちろん、
別居していても仕送りなどをしていて生活費を負担していれば、生計を一にしているということができます。

考えているより多くのものが医療費控除の対象となるため、一年間に世帯にかかる医療費を積み上げると、
意外と対象となる支払いが多くなるので、領収証は取っておくようにしましょう。

 

<セルフメディケーション税制>

セルフメディケーション税制とは、一般用の医薬品等を購入した際に、
その購入費用について所得控除を受けることができる制度で、2017年から始まった新しい医療費控除の特例です。


2017年1月1日から2021年12月31日までの間に、本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために、
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。
特定一般用医薬品等購入費とは、医師によつて処方される医薬品(医療用医薬品)から、
ドラッグストアなど薬局で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。

 

具体的な品目一覧は厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

 

<適用を受けられる方>

セルフメディケーション税制は、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取り組み」を行っているものが対象となります。
具体的には下記要件のいずれかを満たしている必要があります。

 〇加入している健康保険が実施する人間ドック、各種健康診断等を受けている
 〇市区町村が行う健康診査
 〇定期接種やインフルエンザワクチンの予防接種
 〇勤務先で実施する定期健康診断
 〇特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導
 〇市町村が実施するがん検診

 

<控除額の計算方法>

実際に支払った特定一般用医薬品購入費の合計額から、1万2000円を差し引いた金額です。
実際に支払った金額ですので、保険金などで補てんされた金額は含まず、また控除の上限額は8万8000円までです。

 

<医療費控除との選択適用>

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例ですので、通常の医療費控除との選択適用となりますので、
より効果のある一方を選択して適用することになります。

 

では、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制をどのように選択すれば良いでしょうか。

 

医療費控除

セルフメディケーション税制

控除対象額

10万円以上

1万2000円以上

控除上限額

200万円

8万8000円

対象となるもの

・治療費・医薬品の購入      

・妊娠時の定期健診等

スイッチOTC医薬品(厚生労働省HP)

制度の期間

なし

2017年1月1日~2021年12月31日

制度を受ける要件

なし

あり(上記参照)

 

医療費控除の対象金額の下限は10万円です。
世帯年間で10万円以上の医療費がかかっていなければ、そもそも医療費控除を使うことは出来ません。

一方で、セルフメディケーション税制の下限は1万2000円なので、利用しやすいと考えられます。

対象となる費用合計が、1万2000円以上10万円未満であれば、セルフメディケーション税制、
10万円以上18万8000円未満であれば、控除額が大きい方を選択、
18万8000円以上だと医療費控除の方が効果が大きくなります。

 

 

対象額

医療費控除

セルフメディケーション税制

12,000円~100,000円

×

100,000円~188,000円

  188,000円~

×

 

注意点は、それぞれ対象となるものが異なることです。
セルフメディケーション税制の対象となるものは、スイッチOTC医薬品に限定されますが、
医療費控除の対象は上述したように範囲が広くなります。

それぞれに対象となる費用の合計を把握出来れば、どちらがお得かの試算は簡単ですので、
確定申告をする前に確認した上で、ぜひお得な方を選択してください。

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