産後はお金がかかる!出産手当金とは? | 子育て・お金のアドバイス 加藤理【FP 兼 IFA】

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子育て・お金のアドバイス 加藤理【FP 兼 IFA】

2022.05.09

産後はお金がかかる!出産手当金とは?

妊娠出産の間に、かかるお金は予想以上に多いんです。
出産費用はもちろんのこと、何かと赤ちゃんグッズも揃える必要があったり、家で過ごす時間が増えて光熱費が上がったり、意外なところでも、出費が増えます。
なのに一方で、産前産後・育休期間には、ママの収入が減ってしまうという板ばさみ状態。
育休手当は聞いたことある人も多いと思いますが、「出産手当金」を知っていますか?

出産手当金とは?

産前産後は「休暇」を取得できるよう、労働基準法で定められています。
しかしこの休暇は取得できるものの、実は給料の支払い義務はないんです。
お金がかかる時期に無給になってしまうのです。

その心配をせずに休暇を取れるよう、出産手当金の制度があります。
健康保険から支払われるため、職場で加入している健康保険に申請します。

出産手当金は誰でも受け取れるのか?

出産手当金を申請できるのは、以下の要件を全て満たしている人です。

  • ・出産する本人が健康保険の被保険者である
  • ・出産のために休業している
  • ・妊娠4ヶ月以降の出産

つまり、正社員だけでなく、健康保険に加入していればアルバイトやパートでも給付されるということですね。

ちなみに、産前産後の休暇が法律で定められてはいるものの、産前に関しては、強制力はありません。
本人の意思でギリギリまで働き続けたい場合は、出産直前まで働き続けるプレママを見たことあるのではないでしょうか。
この場合は、休業していないので、当然ですが、出産手当金の支払いは産後の休暇分のみとなります。

出産を機に退職したら受け取れないの?

出産を機に退職する人もいますよね。
なんとその場合でも、以下の要件を満たしている人は、受け取れるんですよ。

  • ・退職する前の被保険者期間が、1年以上あった。
  • ・退職日に産休が始まっている場合

ちなみに退職した後も、健康保険を任意継続する場合は、出産手当金の対象外になってしまうので要注意です。

出産手当金はいつ支給されるの?

出産手当金は、産休に入ったらすぐに振り込まれるわけではありません。
産休中の生活保障が目的なのですが、産後56日を過ぎてから申請、さらに申請から支払いまで、1ヶ月から2ヶ月かかるんです。
なぜ、産後56日過ぎに申請する人が多いかというと、出産手当金の対象が産前42日前から出産後56日目までの会社を休んだ期間だからです。
もし、出産予定日が遅れて、産後の期間が予定よりも延びた場合、その日数分も申請することができるからですね。

でも、お金の余裕がない!という方は、産前と産後、別に申請もできます。
それでも振り込みまでは時間がかかるので、産休中の生活費は、事前に用意しておくのが無難ですね。

今回は産前産後の生活費の助けになる、出産手当金について紹介しました。
子育ては何かとお金がかかるのでありがたい制度です。
こういう制度を見越して、必要な資金を準備して臨みましょう。
もちろん、出産後の申請もわすれずに!

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