もしものために知っておこう!障害年金とは? | 子育て・お金のアドバイス 加藤理【FP 兼 IFA】

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子育て・お金のアドバイス 加藤理【FP 兼 IFA】

2022.04.27

もしものために知っておこう!障害年金とは?

障害年金って知っていますか?年金は老後にもらうお金だから、まだまだ先の話で、あまり意識したことがない方も多いですよね。
障害年金は、私たちにも身近で、知っておいた方が良い制度なんです。
障害年金について紹介します。

障害年金とは

病気やケガなどの障害で、生活に支障が出た場合に、現役世代も受け取れる年金のことです。
仕事ができなくなっても生活できるようにしてくれるという事ですね。
障害認定を受け、要件を満たせば受給可能です。
国民年金に加入している人は、障害基礎年金、厚生年金に加入している人は障害厚生年金が請求できます。

障害基礎年金と障害厚生年金の違い

障害基礎年金

障害基礎年金は、「初診日に国民年金の被保険者であった人」が受給できます。
さらに被保険者だけでなく、20歳になる前や、60歳以上65歳以下の間の被保険者ではない期間でも受給可能です。

障害厚生年金

障害厚生年金が受給できるのは、「初診日に厚生年金の被保険者であった人」が条件です。
障害厚生年金ならではの特徴として、障害年金を受給できる条件を満たしていない軽い症状だったとしても支給されることがあります。
一時金で受け取る障害手当金です。

障害年金の要件とは?

障害基礎年金・障害厚生年金を受給するための要件とは、

  • ・保険料の納付要件を満たしている
  • ・障害の程度が条件に合っていること
  • ・初診日を証明できる書類の提出

です。

保険料の納付要件

保険料の納付は、初診日前日までの保険料の納付状況が判断基準です。
初診日の前々月までの間で加入月の3分の2以上、保険料を納付していること(免除も含む)。
もしくは初診日前々月までの12か月、納付または免除されていること、が条件です。
つまり障害を負ってしまった月だけでなく、過去に「未納」がある場合、障害年金が受け取れない可能性がある、ということです!

障害認定日はいつ?

初診日から1年6か月を経過した日のことで、この日以降に障害の状態が条件を満たしていると、障害年金の対象と認定されます。
なぜ、1年6か月経過した日なのでしょうか?
それは「これ以上の回復が見込めない」と医師が判断するためです。
障害年金は、障害状態でも最低限の生活をするために、継続的に支援を受けることができます。
そのため、すぐに回復したような障害については、対象にならないのです。

障害年金は働けたらもらえないのか

実は、障害年金は働きながらでも受給可能です。
生活に支障があっても、障がい者枠で働けたり、周囲のサポートのおかげで働ける状態という事はあります。
働いていると「障害が重度の症状ではない」と判断され審査が通らないこともあるので、状況も説明して、受給対象か判断してもらうことになります。

今回は障害年金について紹介しました。
そうそうない話、と思っていても、病気やケガは予期せず起こる可能性が誰にでもあります。
もしものことが起きたときに、対応できるよう、障害年金の制度を知っておきたいものです。

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