2019.06.07
乳幼児健診で、何かしらの障害の可能性を指摘された場合
こんにちは。行政書士の櫻井と申します。
ここ最近暑い日が続きましたが、そろそろ梅雨も近づいてきているようですね。紫陽花がきれいな季節になります。
私の事務所「櫻行政書士事務所」は、普段遺言の作成や、相続手続きの支援など、ご家庭内の法律的な手続きに関するお手伝いをしていることが多い事務所です。
そんな中に「成年後見」というものがありますが、簡単に言うと「認知症やなんらかの障害により日々生活していくためのいろいろな判断が難しい方のお手伝いをする」ものが成年後見です。財産の管理をしたり、いろいろな行政手続きや、関連する福祉サービスの契約をしたり、ご本人様を取り巻く、いろいろな福祉職の方々とも連携します。
そんな「成年後見」ですが、弊事務所には知的障害者の成年後見人としての活動も少なからずあり、知的障害に関わる方々と連携しながら仕事をしています。
本日は、生まれてすぐに分かる障害でなく、数年経ってはじめて分かる障害に関する初期の段階のお話しをします。
自閉症などの、生まれてすぐに分かるような障害ではない場合、1歳児検診や3歳児検診で指摘されることが多いようです。ただし、特に1歳児検診での指摘は、あくまでも「その可能性がある」というニュアンスが強く、最終的な判断を1歳の段階で下すことは難しいようです。
なお、「自閉症」であることが「イコール知的障害」であるわけではありません。
検診時にこのような指摘を受けたときに「では、どこに相談すれば良いですか?」と聞くことができればいいのですが、お母さんやお父さんとしては、その場ですぐに受容することは、様々な不安から、簡単なことではないと思います。
その場で「次」への質問ができなかったとしても、後から行政による相談を受けることができます。まずは、横浜市の方の場合は、各区の「こども家庭支援課」が窓口となります。(横浜市以外の方の場合には、お住いの市区町村にお電話いただき「子育て相談の窓口をお願いします」と仰っていただければ、繋がるはずです。)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/oyakokenko/ninshin/kateihoumon.html
最終的には、地域の「療育センター」で相談を受けることとなりますが、なるべく早く相談してください。「何かしらの障害」の指摘が実際には正確な指摘ではなかったとしても、早めに専門機関へ相談をされることで問題になることはありません。
もしその指摘が正確な指摘であった場合、横浜市としては、「早期発見・早期療育」という指針で対応しています。「早期発見・早期療育」することができれば、その子の可能性をより伸ばすことができるからです。またお母さんお父さんが、その子との接し方を早くから理解しておく、ということも、子供にとって大きな意味を持ちます。
受容も療育も、家族で抱え込むのではなく、早くから様々な方々へ相談しましょう。