知的障害の子の親御さんへ~お子様の通帳作っていますか?~ | 櫻行政書士事務所 行政書士 櫻井正明

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櫻行政書士事務所 行政書士 櫻井正明

2019.07.12

知的障害の子の親御さんへ~お子様の通帳作っていますか?~

こんにちは。
行政書士の櫻井です。

今回も、前回に続いて「知的障害の子を持つ親御さん」に向けたメッセージです。
子供さんの通帳、作っていますか?という内容です。

子供が障害年金を受け取ることができる場合、年金の受給は、少なくとも今は「20歳の誕生日過ぎて受給申請を行ってから」ということになります。
年金は、お子様本人名義の口座に振り込まれます

さて、2022年4月から「民法の一部を改正する法律」が施行され、成人年齢が20歳から18歳になります。
今(2019年)は、親が20歳未満の子供の口座を新しく開設することができますが、成人年齢が18歳になれば、子供が18歳の誕生日を迎えると親は子供の新規口座開設をすることはできなくなります。
成人した知的障害の子供の口座を親が新規開設できないとどういうことになるかというと、「成年後見人を選任してもらってください。成年後見人でれば口座開設できます。」ということになります。これは、現在(成人年齢は20歳)でも同じことです。

要するに、今はお子様が高校を卒業して「そろそろ子ども独自の出入金があるから」ということで、18歳(~20歳未満)で親御さんがお子様の口座を新しく作ることができ、その口座に年金を振り込んでもらうことができますが、成人年齢が下がった後は、「高校卒業したから、ではそろそろ」では遅い、ということです。

もちろん成年後見制度それ自体は、最終的にはお子様の権利を擁護するための制度であり、いつかは利用しなければならないでしょう。
しかし、親御さんが元気である時期に、成年後見制度をなにがなんでも利用しなければならない方は、多くはありません。
私は、成年後見人に就任している、いわゆる「職業後見人」ですが、正直に申し上げると「親御さんが元気なのに、通帳一つ作るために成年後見人を付けなければならないのは、酷だ。」と思います。

ということで、もし知的障害の子を持つ親御さんで、そのお子様の通帳をまだ作っていない方がいらっしゃったら、少なくとも口座開設(お子様名義の)だけはしておくことをお勧めします。



 
TEL:045-350-9369

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