【給付金など】新型コロナウィルス感染症に関する給付金などの情報 | 櫻行政書士事務所 行政書士 櫻井正明

法律にかかわる様々な問題のお手伝いをします。

櫻行政書士事務所 行政書士 櫻井正明

2020.04.17

【給付金など】新型コロナウィルス感染症に関する給付金などの情報

皆様、こんにちは。
行政書士の櫻井と申します。
 
新型コロナウィルスにより、大変な状況が続いています。
ほとんどの皆様に、いろいろな影響が出ているものと思います。そこで、今日は、主に個人に向けた対策の一部をご案内します。

【2020.4.17現在】
 
ただし、この混乱下ですので、おおまかな情報はあるものの、具体的な方法は未定であるものが多いです。
また、問い合わせ窓口や電話が非常に混雑しており、なかなか問い合わせまで到達できないことがある旨も、情報としてあります。
 
一つ一つ「おおまかな情報」を詳細に書いていくことはできないので、この度のご案内は、リンクを張ることが多くなってしまうことをお許しください。

 
◆個人の方向け
 
①【公的貸付】

ケース:「休業」や「失業」で家計が維持できない
受付窓口:地域の社会福協議会
※開始されているようではありますが、問い合わせ窓口が大変混雑とのこと。
 
休業された方向け(緊急小口資金)
貸付上限額:10万円(一定条件を満たす場合は20万円)
返済期限:据置期間経過後2年以内(相談時に決定)
 
失業された方向け(総合支援資金)
貸付上限額:
単身世帯:月15万円以内
複数世帯:月20万円以内
返済期限:
据置期間経過後10年以内(「据置期間」は1年以内)
 
 
②【給付金】住居確保給付金

ケース:働きたいけれども働けない方で、住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方
 
この給付金は、以前からあるものですが、今回の影響による理由も含まれるようです。
なお横浜市は、現在は新型コロナウィルス関係の特別な記載はありませんが、「4月20日から支給の要件が変更される」とのことで、何かしらの特例的なものが出る可能性があります。
 


③【給付金】生活支援臨時給付金(仮称)
★注意★
念のため記載しておきますが、「10万円の支給」という案が浮上しており、変わりに「生活支援臨時給付金(仮称)」が無くなる可能性があります
 
ケース:休業などにより収入が減少し、生活に困っている世帯に対して、生活維持のための臨時支援
給付額:1世帯あたり30万円(各種要件があるもよう)
 
 

④【民間の無利子貸付】

「貸付け」を受けることができるタイプの生命保険に加入されている方への情報ですが、多くの生命保険会社で、現在の無利子での貸付けを行っているようです。
 
保険の貸付けは、ざっくり言うと、このようなものです。
・現在契約している方が
・ご自分が既に払われた保険金を担保として
・貸付けを受ける
 
この貸付けを受ける際に、通常は利息が発生しますが、現在は無利子としており、無利子である期間は、今現在は今年の9月30日まで(以降は利息が発生する)としている会社が多いようです。
また、保険料の支払いについても、支払い猶予期間を設けてくれているようです。
 
貸付けを受けることができるかどうかを含め、ご契約中の生命保険会社に相談してみてください。


⑤【相談窓口】ご家族関係の悩み
 
このストレス下で、在宅での仕事や休業、休校により、ご家庭内の悩みがある場合の相談窓口について書いてあります。
 
 

◆個人事業主や企業が申請するもの

⑥小学校休業等対応助成金【企業が申請

良く見る「1人1日8,330円」という助成金は、個人が申し込むものではなく、事業者(会社)が申し込むものです。
 
⑦小学校休業等対応支援金【個人事業主向け】
 
支援金額:就業できなかった日について、1日4,100円
 

⑧持続化給付金
※本日、情報が更新されたようです※
 経産省YOUTUBE
 https://www.youtube.com/watch?v=r2h035U4lcI&t=43s&fbclid=IwAR3fkwd0wP-RQjuvfq8XRlsMPiv3soI2DZor9IaaaIZcAjsz--AJ0xBC3Zc

給付額:
法人・上限200万円
個人事業主・上限100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限
※売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。
※2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が 50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。
※詳細は未定
 
↓↓経産省作成のパンフレット(pdf)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
 
⑨固定資産税などの市税の徴収猶予の可能性

現在のところ、事業者向けの案内しかないようですが、下記は該当の横浜市のサイトです。

◆その他

様々なところで「納付の猶予」が行われています。

例えば下記のような支払いなどですが、全てこちらから申し出る必要があります。「支払いができない!」という場合には、その支払先に問い合わせをしてみましょう。
 
・奨学金の返済
・住宅ローンの返済
・授業料の猶予または減免
・携帯電話の支払い
 
★★記:2020.4.17★★

COMMENTコメント

※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対してぐるっとママ横浜は一切の責任を負いません
TEL:045-350-9369

CALENDARカレンダー

  • 2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

CATEGORY記事カテゴリ

NEW新着記事